特例道路占用区域の指定
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第62条の規定に基づき、特例道路占用区域を変更しましたので、次のとおり公表します。
変更内容
新たに市道長島町通及び錦通(錦二丁目地内)を追加し、併せて指定する区域及び設置できる施設等の種類を変更します。
参考
これまでの指定する区域及び設置できる施設等の種類は以下のとおりです。
その他
名古屋市では、当該区域に係る都市再生整備計画(栄・伏見・大須地区)に基づき、道路占用許可の特例制度等を活用したエリアマネジメントの実施を推進しています。
(詳しくは、以下のリンクをご覧ください。)
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栄地区まちづくりプロジェクト
住宅都市局リニア関連都心開発部都心まちづくり課
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このページに関するお問い合わせ
緑政土木局 路政部 道路管理課 占用担当
電話番号:052-972-2849 ファクス番号:052-972-4167
Eメール:a2841@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
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