名古屋市港区の一部で町名・町界変更を実施(平成23年1月29日実施)
茶屋新田土地改良区
平成23年1月29日土曜日から、西茶屋四丁目の一部の町名・町界が次の対照表及び図のように変わります。
このため、実施日以降、各種公簿は変更後の町名で取り扱われます。
町名の対照表
| 変更前の町名 | 変更後の町名 |
|---|---|
| 西茶屋四丁目の一部 | 西茶屋三丁目 |
(注1) 郵便番号の変更はありません。
(注2) 実施区域内はおもに農業用地で、住居及び宅地はありませんので、町名変更に伴う住所変更の手続きについてのご案内の掲載は省略します。
位置図
地図上で斜線で示した場所が西茶屋三丁目に編入されます。
問い合わせ先
町名・町界変更に伴う住所変更の手続きについて
港区役所総務課
電話番号 052-654-9611
ファクス番号 052-651-6179
港区役所南陽支所区民生活課
電話番号 052-301-8118
ファクス番号 052-301-8399
町名・町界変更の全般的なことは
「このページに関するお問い合わせ」へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
スポーツ市民局 地域振興部 住民課 町名表示担当
電話番号:052-972-3178 ファクス番号:052-953-4396
Eメール:a3178@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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