国民健康保険の保険証の更新

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ページID1011742  更新日 2025年10月16日

令和5年9月から10月にかけて行う国民健康保険の保険証の更新についてご案内です。

令和7年7月中旬に資格情報のお知らせ又は資格確認書等を一斉に郵送します

お手元にある保険証・資格確認書等は、令和7年7月31日(木曜日)に有効期限を迎えるため、令和7年8月1日(金曜日)から使用する資格情報のお知らせ又は資格確認書などを、令和7年7月中旬に郵送します。令和7年7月31日(木曜日)までは、現在お手元にあるものを使用してください。(7月中は捨てないようご注意ください。)

有効期限の切れた保険証・資格確認書等について

有効期限を過ぎた保険証・資格確認書等は、使用できません。

今までお持ちの保険証・資格確認書等については、令和7年8月1日(金曜日)以降に、個人情報が読み取れないよう、はさみで切るなどして破棄してください。

従来の保険証は発行されません

従来の保険証は、令和6年12月2日に新規発行が終了しました。

詳細は以下のページをご覧ください。

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令和7年7月中旬に郵送するものは、マイナ保険証の有無(保有状況)によって種類が異なります

国から提供を受けた令和7年5月末頃のマイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)の有無(保有状況)に合わせて、下記1の資格情報のお知らせ、又は下記2・3の資格確認書・高齢受給者証のいずれかをお送りします。

同じ世帯の中の名古屋市国民健康保険の加入者のうち、マイナ保険証を持っている人と持っていない人がいる場合、下記1は普通郵便、下記2・3は簡易書留で届きます。(1と、2・3は別の封筒で届きます。

医療機関等で提示するものについて
区分 医療機関等の受診
(令和7年8月1日(金曜日)以降)
マイナ保険証の読取ができない場合など
マイナ保険証を持っている人 マイナ保険証 1 資格情報のお知らせ(注)
マイナ保険証を持っていない人 2 資格確認書
3 高齢受給者証
(70歳以上)
資格情報のお知らせは送付されません

(注)マイナ保険証の読取ができない場合等に、資格情報のお知らせをマイナ保険証と一緒に提示してください。資格情報のお知らせのみでは受診できません。

上記の表の「1 資格情報のお知らせ」は、下記の赤色の封筒で届きます。

イラスト:「資格情報のおしらせ」封筒のイメージ


上記の表の「2 資格確認書」と「3 高齢受給者証」は、下記の青色の封筒で同封されて届きます。

イラスト:「資格確認書」と「高齢受給者証」の封筒イメージ

マイナ保険証の登録状況の確認方法について

マイナ保険証の有無が分からない人は、下記のマイナポータルから確認できます。

  • ログインには、マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です。
  • ログイン後、「健康保険証」を押すと、マイナ保険証の登録がされている場合は「登録済」と表示されます。

簡易書留について

  • 配達時に郵便物のあて名本人又はご家族の押印、もしくは署名が必要となります。
  • 配達時にご不在の場合は、郵便受けに「郵便物等お預かりのお知らせ」が入ります。案内に沿って受け取ってください。
  • 郵便局における留置期間(通常7日間)を超えると、資格確認書等は区役所に返還されます。この場合は、区役所保険年金課までご連絡ください。

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資格情報のお知らせについて (マイナ保険証を持っている人)

イラスト:資格情報のお知らせのイメージ
資格情報のお知らせ(A4サイズ)

資格情報のお知らせについて

対象者
マイナ保険証を持っている人
使用目的
名古屋市国民健康保険の情報を、書面で簡易に把握できるようにするため
なお、マイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナ保険証と一緒に提示することで受診が可能となります。
医療機関等の受診
マイナ保険証を使用
  • (注)資格情報のお知らせのみでは受診できません。
  • (注)令和7年7月に届くものは、令和7年8月1日(金曜日)から使用できます。
有効期限
  • 70歳未満:有効期限なし
  • 70歳以上:令和8年7月31日までの1年間
(注)今回の更新で有効期限がある人は、昭和25年8月2日から昭和30年8月1日生まれの人です。
なお、令和8年7月31日までに75歳になる人は、その誕生日の前日までが有効期限となります。
その他
【上記の「70歳以上」の人について】
マイナ保険証を持っている場合は、高齢受給者証は送付されません。医療機関等の窓口における一部負担金の割合は、マイナ保険証により自動的に医療機関等に連携されます。また、ご自身の一部負担金の割合は資格情報のお知らせで確認することができます。

70歳未満で既に資格情報のお知らせを持っている人について

70歳未満の人で、既に資格情報のお知らせを持っている場合、その資格情報のお知らせには有効期限がないため、新しい資格情報のお知らせは郵送されません。お手元にあるものを引き続き使用してください。

マイナ保険証をお持ちの人で、マイナ保険証の使用が困難な人について

マイナ保険証を持っている人でも、マイナンバーカードを紛失した場合や、マイナ保険証での受診等が困難な高齢者や障害者等(要配慮者)の人などは、マイナ保険証の利用登録の解除をすることなく、申請することにより資格確認書の交付を受けることができます。

詳細は、従来の保険証の新規発行・再発行の終了(国民健康保険)のページの「資格確認書の申請について」の項目をご確認ください。

上記ページには、代理人が資格確認書の申請を行う場合のことも記載しています。高齢者施設に入所している場合など、代理人が資格確認書の交付申請を行うこともできます。

マイナ保険証の解除について

マイナ保険証の利用登録は解除することもできます。

解除申請をした場合は資格確認書が交付されます。

詳細は、従来の保険証の新規発行・再発行の終了(国民健康保険)のページの「マイナ保険証の利用登録の解除について」の項目をご確認ください。

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資格確認書について (マイナ保険証を持っていない人など)

イラスト:資格確認書のイメージ
資格確認書(折りたたみ後はカードサイズ・緑色)

資格確認書について

対象者

  • マイナ保険証を持っていない人
    • マイナンバーカード自体を持っていない人
    • マイナンバーカードを持っているが保険証の利用登録をしていない人(解除した人を含む)
  • マイナ保険証での受診等が困難な要配慮者の申請をした人

使用目的

医療機関等の窓口で提示するため

医療機関等の受診

資格確認書を使用(従来の保険証に代わるもの)

(注)令和7年7月に届くものは、令和7年8月1日(金曜日)から使用できます。

有効期限

令和8年7月31日までの1年間

(注)令和8年7月31日までに75歳になる人は、その誕生日の前日までが有効期限となります。

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【70歳以上】 高齢受給者証について (マイナ保険証を持っていない人など)

イラスト:高齢受給者証のイメージです
高齢受給者証(はがきサイズ・薄橙色)

高齢受給者証について

対象者

昭和25年8月2日から昭和30年8月1日生まれの人のうち、資格確認書の対象となった人

使用目的

医療機関等の窓口で一部負担金の割合を提示するため

医療機関等の受診

資格確認書と一緒に提示

(注)令和7年7月に届くものは、令和7年8月1日(金曜日)から使用できます。

有効期限

令和8年7月31日までの1年間

(注)令和8年7月31日までに75歳になる人は、その誕生日の前日までが有効期限となります。

その他

  • 一斉更新により令和7年7月中旬に届く青色の封筒の中に、ビニールカバーが同封されていることがあります。そのビニールカバーは、昭和30年7月2日から昭和30年8月1日生まれの人の高齢受給者証を入れるためのものです。
    (その誕生日の人がいない場合は、ビニールカバーは同封されていません。)

  • 下記の「医療機関等の窓口における一部負担金の割合について」もご確認ください。

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【70歳以上】 医療機関等の窓口における一部負担金の割合について

70歳の誕生月の翌月(1日生まれの場合は誕生月)から、所得に応じて一部負担金の割合が2割または3割になります。

一部負担金の割合の詳細は下記「医療費の自己負担」のページをご覧ください。

(注)市外から転入した場合や確定申告が遅れた場合などは、所得情報の把握に時間がかかることがあります。それにより一部負担金の割合が変更となった場合は、令和7年7月中旬に郵送するものとは別に、改めて高齢受給者証(マイナ保険証を持っている人は資格情報のお知らせ)を送付します。

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マイナ保険証について

マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあるとされています。

  • 医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
  • 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費における限度額を超える支払が免除されます。

詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトでご確認ください。

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マイナ保険証でご注意いただきたいこと(電子証明書)

マイナンバーカードには、利用者が本人であることを証明する「利用者証明用電子証明書」がありますが、マイナ保険証も利用しているこの証明書には有効期限があり、有効期限は、マイナンバーカードの発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までです。

  1. 発行の日から5回目の誕生日
  2. 当該利用者証明用電子証明書が記載されたマイナンバーカードの有効期限が満了する日

「利用者証明用電子証明書」の有効期限の更新には申請が必要です。

更新手続きについては、以下のマイナンバーカード総合サイトからご確認ください。

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資格情報のお知らせ・資格確認書等の一斉更新に関するQ&A

資格情報のお知らせ・資格確認書等の一斉更新に関するよくある質問を「国民健康保険のよくある質問」のページにまとめましたので、以下のページでご確認ください。

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資格情報のお知らせ又は資格確認書等の一斉更新に関するお問い合わせ先

名古屋市国民健康保険の資格情報のお知らせ又は資格確認書等の一斉更新に関するお問い合わせ

お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課までお問い合わせください。

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号

(注)職場の健康保険等に加入している場合は、加入中の健康保険にお問い合わせください。

国の制度改正の内容やマイナンバーカードの保険証利用全般に関するお問い合わせ

国のマイナンバー総合フリーダイヤル

  • 電話番号:0120-95-0178
  • 受付時間(年末年始を除く)
    • 平日:午前9時30分から午後8時まで
    • 土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

音声ガイダンスにしたがって、5番を選択のうえ、問い合わせ内容に応じた番号を選択してください。

個別の内容については、お問い合わせ先のリンクよりお住まいの区の区役所保険年金課・支所区民福祉課または国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 資格賦課・システム基盤担当
電話番号:052-972-2569 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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