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標識の掲示について

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このページを印刷する最終更新日:2013年9月12日

ページID:11132

ページの概要:登録を受けた動物取扱業者が掲示する標識についてのご説明

標識について

 登録を受けた第一種動物取扱業者は、その事業所ごとに、顧客の出入口から見やすい位置に第一種動物取扱業者標識を自ら作成して、掲示することが必要です。

 なお、標識の代わりに第一種動物取扱業登録証を掲示することも可能です。

識別章について

 事業所以外の場所で営業する次のような場合は、顧客と接するすべての職員について、職員の胸部など顧客から見やすい位置に第一種動物取扱業者識別章を掲示する必要があります。

  • 出張先で動物を扱うこととなるペットシッターや出張訓練を行う場合
  • 事業所外で短期間の(一昼夜を越えない)露店販売を行う場合
  • ペットホテル等での顧客の動物の送迎にあたる場合
  • 動物の買い付けに出かける場合
  • その他事業所外で営業を行う場合

様式のダウンロード

標識・識別章

相談窓口

相談窓口は、名古屋市動物愛護センターです。

名古屋市動物愛護センター

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課獣医務担当

電話番号

:052-972-2649

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

a2649@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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