ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当

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ページID1009386  更新日 2025年10月16日

制度の概要

ひとり親家庭手当(名古屋市の制度)、愛知県遺児手当(愛知県の制度)は、ひとり親家庭(父または母が重度の障害の状態にある場合を含む)及び両親のいない家庭で、児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)を養育している方に支給されます(所得制限あり)。

  • 児童扶養手当、ひとり親家庭手当、愛知県遺児手当は、同時に受給できます
  • ひとり親家庭手当は公的年金や遺族補償を受けることができる場合も受給できます。
  • 愛知県遺児手当は、公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合は受給できません。
  • 支給期間は、ひとり親家庭手当が3年間、愛知県遺児手当が5年間となります。ただし、支給停止の期間も含みます
  • 認定を受けると、申請した月と同月分から支給されます。なお、支給は2か月に1回となります。
  • 認定後、手当を受ける資格がなくなったときや、住所などの届出内容が変わったときは、手続きが必要です。手続きが遅れると、場合によっては、すでに支給された手当を返金していただくことがあります。
  • 手当を継続して受給するには、毎年8月に「所得状況届」を窓口に提出していただく必要があります。 【注】「所得状況届」は、時期になりましたら、区役所・支所から送付します。

支給要件

支給対象者

次のいずれかの状態にある児童を養育している方
ただし、児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。

  1. 父母が婚姻を解消(離婚)した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害を有する児童
  4. 父または母が1年以上行方不明である児童
  5. 父または母に1年以上遺棄【注】されている児童
  6. 父または母が保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童

【注】遺棄とは、保護の断絶をいいます。具体的には、父または母が児童と同居しないで、養育を全く放棄している状態をいいます。父または母から仕送りや安否を気遣う連絡等がある場合は、ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当における遺棄には該当しません。

支給制限(手当を受けられない場合)

上記に該当していても、次のような場合は、対象とはなりません。

ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当共通

  1. 父または母が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態にある場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
    【注】親族以外の異性との同居は、原則、事実上の婚姻関係にあるとみなされます。
  2. 児童が、受給者でない父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の状態にある場合を除く)
  3. 児童が、児童福祉施設や少年院等に入所している場合
  4. 児童が、里親に委託されている場合

ひとり親家庭手当のみ

  1. 支給要件に該当したときから、7年を経過している場合
    【注】支給期間中(支給開始から3年以内)であっても、対象外となり、手当は支給されなくなります。
  2. 名古屋市内に住所を有していない場合

愛知県遺児手当のみ

  1. 愛知県内に住所を有していない場合
  2. 公的年金(老齢福祉年金を除く)を受けることができる場合

所得制限

前年の所得から、適用される各種控除額を引いた額が、扶養親族等の数によって定められた限度額未満である場合に、手当が支給されます。

1. 所得の算出

(1)前年の所得(給与所得または公的年金所得がある場合、総所得金額から上限10万円を控除した額)に、(2)養育費の8割相当額を加算し、(3)適用される各種控除額を引きます。

(1) 前年(1月から10月に申請される場合は、前々年)の所得

所得は、収入金額とは異なります。

  • 給与所得のみの方―給与所得控除後の金額【注】源泉徴収票で確認してください。
  • 自営業の方―収入金額から必要経費を差し引いた後の金額

給与所得または公的年金所得がある場合、総所得金額から上限10万円を控除します。

  • 給与所得と公的年金所得の合計額が10万円未満の場合は、その合計額を総所得金額から控除します。

(2) 養育費(受給者が父または母のとき)

前年中(1月から10月に申請される場合は、前々年中)に実際に受け取った養育費

(3) 各種控除

控除額早見表
控除の種類 控除額
定額控除【注1】 8万円
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
寡婦控除【注2】 27万円
ひとり親控除【注2、注3】 35万円
勤労学生控除 27万円
配偶者特別控除 控除相当額
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額
長期、短期譲渡所得特別控除 控除相当額
  • 【注1】定額控除とは、社会保険料控除に相当するものとされ、すべての方に適用されます。そのため、ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当においては社会保険料控除がありません。また、生命保険料控除や地震保険料控除もありません。
  • 【注2】受給者が母のとき、寡婦控除及びひとり親控除は適用されません。
  • 【注3】受給者が父のとき、ひとり親控除は適用されません。

2. 限度額との比較

上記により算出された所得が、扶養親族等【注1】の数によって定められた限度額(下表の額)未満である場合に、手当が支給されます。

ただし、受給者本人の所得が限度額未満であっても、配偶者や扶養義務者【注2】の所得が限度額以上である場合は、手当は支給されません。【注】限度額との比較は、合算した所得ではなく、受給者本人、配偶者、扶養義務者それぞれの所得により行います。

  • 【注1】扶養親族等とは、税法上の扶養親族をいいます。そのため、離婚直後などは、扶養親族等が0人とされる場合があります。
  • 【注2】扶養義務者とは、受給者本人と同居または生計を同じくする直系血族(父母、祖父母、子など)及び兄弟姉妹をいいます。住民票上世帯分離をしていても、ひとり親家庭手当・愛知県遺児手当においては同居とみなされる場合があります
ひとり親家庭手当限度額早見表(令和6年11月分から)

扶養親族等の数
【注1】

受給者本人
(全部支給)

受給者本人
(一部支給)

・孤児等の養育者

・配偶者

・扶養義務者【注2】

0人

69万円未満

69万円以上208万円未満

236万円未満
1人 107万円未満 107万円以上246万円未満 274万円未満
2人 145万円未満 145万円以上284万円未満 312万円未満
3人 183万円未満 183万円以上322万円未満 350万円未満
4人 221万円未満 221万円以上360万円未満 388万円未満
5人 259万円未満 259万円以上398万円未満 426万円未満
ひとり親家庭手当限度額早見表(令和6年10月分まで)

扶養親族等の数
【注1】

受給者本人
(全部支給)

受給者本人
(一部支給)

  • 孤児等の養育者
  • 配偶者
  • 扶養義務者【注2】
0人 49万円未満 49万円以上192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 87万円以上230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 125万円以上268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 163万円以上306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 201万円以上344万円未満 388万円未満
5人 239万円未満 239万円以上382万円未満 426万円未満
愛知県遺児手当限度額早見表(令和6年11月分から)
扶養親族等の数
【注1】
受給者本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者【注2】
0人 208万円未満 236万円未満
1人 246万円未満 274万円未満
2人 284万円未満 312万円未満
3人 322万円未満 350万円未満
4人 360万円未満 388万円未満
5人 398万円未満 426万円未満
愛知県遺児手当限度額早見表(令和6年10月分まで)
扶養親族等の数
【注1】
受給者本人
  • 配偶者
  • 扶養義務者【注2】
0人 192万円未満 236万円未満
1人 230万円未満 274万円未満
2人 268万円未満 312万円未満
3人 306万円未満 350万円未満
4人 344万円未満 388万円未満
5人 382万円未満 426万円未満
  • 受給者が母、父、養育者の場合は、受給者本人欄で比較してください。ただし、ひとり親家庭手当においては、父母ともに死亡またはそれに準ずる児童(孤児等)の養育者は、配偶者・扶養義務者欄で比較してください。
  • 扶養親族等が6人以上の場合は、5人の場合の限度額に、1人増すごとに38万円を加算してください。
  • 老人扶養親族または特定扶養親族がある場合は、限度額に一定の額を加算できる場合がありますので、詳しくは窓口でお問い合わせください。

手当月額

支給開始月から 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

ひとり親家庭手当
(全部支給)

9,000円 4,500円 3,000円

ひとり親家庭手当
(一部支給)

4,500円 3,000円 3,000円

愛知県遺児手当

4,350円 4,350円 4,350円 2,175円 2,175円
  • 【注1】表中の金額は、「児童1人あたり」の手当月額となります。
    児童が2人いる「ひとり親家庭手当(全部支給)」の受給者の場合は、1年目には月額18,000円が支給されます。
  • 【注2】いったん手当を受ける資格がなくなった方が、改めて手当を申請した場合は、原則、当初の支給開始月から通算して支給期間や手当月額を計算します

手当額の試算

ジョイナス.ナゴヤ(名古屋市ひとり親家庭就業自立支援センター)のホームページで、手当額の試算をすることができます。

支給日

指定された金融機関の口座に2か月分がまとめて振り込まれます。

ひとり親家庭手当と愛知県遺児手当では、支給日が異なります。振込みの通知はありませんので、必ず通帳等でご確認ください。

【注】支給日が休日等に当たる場合は、その直前の休日等でない日となります。

例:7月11日(日曜日)→7月9日(金曜日)

支給日
支給対象月 3、4月分 5、6月分 7、8月分 9、10月分 11、12月分 1、2月分
ひとり親家庭手当 5月11日 7月11日 9月11日 11月11日 1月11日 3月11日
愛知県遺児手当 5月25日 7月25日 9月25日 11月25日 1月25日 3月25日

申請方法

お住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)にて申請手続きをしてください。手当を受ける方の支給要件や状況などによって、必要書類が異なりますので、申請の前に、窓口でお問い合わせください。

必要書類

  1. 戸籍謄本(手当を受ける方と対象児童のもの。1か月以内に発行されたもの)
  2. 支給要件に該当することが分かる書類(主なもの)
必要書類
支給要件や状況 必要書類
父母が離婚した 父母の離婚の記載がある戸籍謄本
父または母が死亡した 父または母の死亡の記載がある戸籍謄本
父または母が重度の障害を有する かかりつけ医師の診断書
(診断書の様式は、区役所に置いてあります。)
父または母が1年以上拘禁されている 拘禁証明書

以下の書類等をお持ちいただくと、手続きや審査がスムーズに進みます

  1. 振込みを希望される金融機関の通帳またはキャッシュカード(コピーで可)
  2. 健康保険証(手当を受ける方と対象児童のもの)
  3. 年金手帳

そのほか個別の事情に応じて、各種申立書、除籍謄本、世帯全員の住民票(省略のないもの)、所得証明書、独身証明書(婚姻要件具備証明書)などが必要となる場合があります。その場合には、窓口にてご案内させていただきます。

窓口・お問い合わせ先

お住まいの区の区役所民生子ども課、支所区民福祉課へ

【注】個室での対応をご希望の場合は、事前にご相談ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

子ども青少年局 子ども未来企画部 子ども未来企画課 児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当
電話番号:052-972-2522 ファクス番号:052-972-4204
Eメール:a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
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