障害者医療費助成制度
障害のある方が病院などで受診したとき、医療費の自己負担額を助成します。
1.助成対象
健康保険の加入者で、次の1から4の条件に該当する方(後期高齢者医療の被保険者、65歳から74歳までで後期高齢者医療の被保険者となりうる障害がある方は除きます。)
(注)後期高齢者医療の被保険者は下記の要件を満たせば福祉給付金支給制度で医療費の自己負担額が助成されます。
- 市内にお住まいであること
(注)外国人の方の住民登録についての詳細は以下のリンクをご覧ください。 - 生活保護を受けていないこと
- 前年の所得(1月から7月は前々年の所得)が下の基準額以下であること
- 次のアからオのいずれかに該当すること
- ア 身体障害者手帳1級から3級(ただし、じん臓機能障害の方は1級から4級、進行性筋萎縮症の方は1級から6級)をお持ちの方
- イ 精神障害者保健福祉手帳1級から2級をお持ちの方
- ウ 知能指数が50以下と判定された方
- エ 医師に自閉症状群と診断された方
- オ 特定医療費受給者証(指定難病)をお持ちで、日常生活が著しい制限を受けると医師に証明された方
| 扶養親族等の数 | 基準額 (令和7年7月まで) |
基準額 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,604,000円 | 3,661,000円 |
| 1人 | 3,984,000円 | 4,041,000円 |
| 2人 | 4,364,000円 | 4,421,000円 |
- (注1)以下、扶養親族等が1人増えるごとに38万円加算します。
- (注2)老人扶養親族等または特定扶養親族等がいる場合は、基準額が変わります。また、医療費控除や社会保険料控除、寡婦(夫)控除などがある方は所得から控除できますので、詳しくは区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当へおたずねください。
2.医療証の交付手続
(1)必要なもの
- 健康保険に加入していることを証明するもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 上記1.助成対象4.の助成対象者に該当することを証明するもの(障害者手帳、診断書など)
- 障害者医療証交付申請書(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
(注)その他所得証明や、医師証明作成時の領収書などが必要な場合があります。
(2)申請先
お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当
(注)郵送での受付は行っていません。
資格確認後、「(障)医療証」を交付します。
(3)有効期間
1年です。毎年8月1日に更新します。
(4)様式ダウンロード
テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当(052-972-2574)までお問い合わせください。
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障害者医療証交付申請書(記載例) (PDF 453.3 KB)
- 障害者医療証交付申請書 (PDF 631.1 KB)

郵送での受付は行っておりません。ご注意ください。
指定難病要件で申請する場合の専用様式について
以下の2種類の書類は、障害者医療費助成のうち指定難病要件で申請を行う場合に、上記障害者医療証交付申請書と共に提出いただく書類です。医師により証明を受け、証明取得時の領収書を添えて提出してください。なお指定難病要件以外の方はご提出いただく必要はありませんのでご注意ください。
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特定医療費受給者(指定難病) 状態証明書 (PDF 39.3 KB)
障害者医療費助成のうち、指定難病要件で交付申請を行う際に必要となる書類です。医師により証明を受け、提出してください。 - 特定医療費受給者(指定難病)にかかる状態証明書の作成を依頼された医師の方へ (PDF 105.8 KB)

上記状態証明書について医師に証明を受ける際、医師にお渡しいただく書類です。
障害証明書の様式について(参考)
以下の書類は、障害者医療費助成のうち知的障害要件または自閉症要件で申請を行う場合に、上記障害者医療証交付申請書と共に提出いただく書類です。医師により証明を受け、証明取得時の領収書を添えて提出してください。知的障害要件または自閉症要件以外の方はご提出いただく必要はありません。また、知的障害要件に関しては、判定機関が児童福祉法に規定する児童相談所または知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生相談所に限定されておりますのでご注意ください。なお、知的障害要件で1~3度の愛護手帳をお持ちの方は障害証明書の提出を愛護手帳の提示に代えることができます。
障害証明書(参考様式)
- 障害証明書(参考様式) (PDF 91.4 KB)

障害者医療費助成のうち、知的障害要件または自閉症要件で交付申請を行う際に必要となる書類です。証明を受け、提出してください。
3.助成の内容
助成内容や病院などでの医療証の使い方、払い戻しの申請については、「福祉医療費助成制度の助成内容」のページをご覧ください
4.こんなときは届出を行ってください(郵送での受付は行っていません)
(1)加入する健康保険に変更があったときや、障害の種類・程度に変更があったとき
必要なもの
- 加入社会保険等変更届(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
- (障)医療証
- 変更先の健康保険がわかるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 変更後の障害の種類や程度を証明するもの(障害者手帳など)
届出先
お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当
様式ダウンロード
テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当(052-972-2574)までお問い合わせください。
-
加入社会保険等変更届(記載例) (PDF 416.3 KB)
- 加入社会保険等変更届 (PDF 378.4 KB)

郵送での受付は行っておりません。ご注意ください。
(2)氏名や住所の変更があったとき
必要なもの
- 氏名・居住地(住所)変更届(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
- (障)医療証
届出先
お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当
様式ダウンロード
テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当(052-972-2574)までお問い合わせください。
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氏名・居住地(住所)変更届(記載例) (PDF 370.7 KB)
- 氏名・居住地(住所)変更届 (PDF 338.6 KB)

郵送での受付は行っておりません。ご注意ください。
(3)(障)医療証を紛失した、もしくは汚した等で使用ができなくなったとき
必要なもの
- 再交付申請書(区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当にあります。以下よりダウンロードし、事前に記入していただくことができます。記載例を参考にご記入ください。)
- (障)医療証(申請理由が「破れた」「汚した」場合)
申請先
お住まいの区の区役所保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当
様式ダウンロード
テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は健康福祉局生活福祉部医療福祉課福祉医療担当(052-972-2574)までお問い合わせください。
-
再交付申請書(記載例) (PDF 421.6 KB)
- 再交付申請書 (PDF 325.1 KB)

郵送での受付は行っておりません。ご注意ください。
5.窓口
お住まいの区の保険年金課福祉医療担当または支所区民福祉課福祉医療担当が窓口となります。
6.関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活福祉部 医療福祉課 福祉医療担当
電話番号:052-972-2574 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2574@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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