名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)店舗販売業の店舗管理者(登録販売者の場合)について
あらまし
店舗で取り扱う医薬品の区分によって下記のように要件並びに、店舗販売業許可申請及び店舗販売業の店舗管理者変更届出時の提出書類が異なります。
ただし、要指導医薬品又は第一類医薬品を取り扱う店舗で登録販売者を管理者とする際は、常勤の薬剤師を置くことができず、非常勤の薬剤師のみが複数交互に勤務する等、薬剤師を店舗管理者とすることができない場合に限ります。また、店舗管理者を補佐する薬剤師を選任する必要があります。
第二、三類医薬品のみを販売又は授与(以下販売等)する店舗における店舗管理者について
要件 | 提出書類 |
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従事期間(注1)が過去5年のうち、2年以上ある場合 |
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下記のいずれにも該当する場合
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下記のいずれにも該当する場合
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下記のいずれにも該当する場合
この場合において、従事期間は「薬事法の一部を改正する法律」(平成18年法律第69号)が施行された平成21年6月1日以降に限る。 |
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注1 従事期間とは、薬局、店舗販売業及び配置販売業において、薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務に従事した期間(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む)を指します。
注2 原本証明によらない場合は、原本照合も可(この場合は、写しに加えて原本も持参してください。)
注3 研修実施機関の一覧についてはこちらのページ中の「届出済み研修実施機関一覧」(外部リンク)をご参照ください。
要指導医薬品を販売等する店舗
要件 | 提出書類 |
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下記の期間の合計が過去5年間のうち、3年以上ある場合
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注 原本証明によらない場合は、原本照合も可(この場合は、写しに加えて原本も持参してください。)
第一類医薬品を販売等する店舗
要件 | 提出書類 |
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下記の期間の合計が過去5年間のうち、3年以上ある場合
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注 原本証明によらない場合は、原本照合も可(この場合は、写しに加えて原本も持参してください。)
相談及び書類の提出窓口
営業所の所在地によって異なります。
営業所の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合
営業所の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合
営業所の所在地が東、北、中、守山区の場合
営業所の所在地が港、南、緑、天白区の場合
留意事項
本ページは、店舗管理者の区分による添付書類を説明したものとなりますので、許可申請書および変更届書については下記ページをご参照ください。
また、犬種実施機関につきましては、こちらのページをご参照ください。
提出書類の原本証明について
提出書類の原本証明の記載方法については「添付書類・提出書類の写しに対する原本証明について」をご参照ください。
様式例のダウンロード
添付ファイル
- 業務従事証明書 様式例(登録販売者として業務に従事したことを証明する場合はこちら) (DOC形式, 39.00KB)
- 業務従事証明書 様式例(登録販売者として業務に従事したことを証明する場合はこちら) (PDF形式, 51.70KB)
- 実務従事証明書 様式例(一般従事者として業務に従事したことを証明する場合はこちら) (DOC形式, 33.50KB)
- 実務従事証明書 様式例(一般従事者として業務に従事したことを証明する場合はこちら) (PDF形式, 51.40KB)
- 勤務状況報告書 (DOC形式, 74.50KB)
- 勤務状況報告書 (PDF形式, 61.72KB)
- 業務従事確認書 様式例(登録販売者として業務に従事したことを確認した場合はこちら) (DOC形式, 21.50KB)
- 業務従事確認書 様式例(登録販売者として業務に従事したことを確認した場合はこちら) (PDF形式, 54.00KB)
- 実務従事確認書 様式例(一般従事者として業務に従事したことを確認した場合はこちら) (DOC形式, 19.50KB)
- 実務従事確認書 様式例(一般従事者として業務に従事したことを確認した場合はこちら) (PDF形式, 52.36KB)
このページの作成担当
健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
名古屋市役所 所在地、地図
開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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