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店舗販売業の店舗管理者(登録販売者の場合)について

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月8日

ページID:144188

ページの概要:店舗販売業の店舗管理者について

あらまし

店舗で取り扱う医薬品の区分によって下記のように要件並びに、店舗販売業許可申請及び店舗販売業の店舗管理者変更届出時の提出書類が異なります。

ただし、要指導医薬品又は第一類医薬品を取り扱う店舗で登録販売者を管理者とする際は、常勤の薬剤師を置くことができず、非常勤の薬剤師のみが複数交互に勤務する等、薬剤師を店舗管理者とすることができない場合に限ります。また、店舗管理者を補佐する薬剤師を選任する必要があります。

第二、三類医薬品のみを販売又は授与(以下販売等)する店舗における店舗管理者について

第二、三類医薬品のみを販売等する店舗における店舗管理者要件
要件 提出書類 
 従事期間(注1)が過去5年のうち、2年以上ある場合
  • 業務(実務)従事証明書の写し(申請者等が原本証明したもの)(注2)
  • 勤務状況報告書 の写し(申請者等が原本証明したもの)(注2)
    (いずれも過去5年のうち2年分以上)
下記のいずれにも該当する場合
  • 従事期間(注1)が過去5年のうち、1年以上ある
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(以下、施行規則)第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に規定する研修(継続的研修)を受講している(注3)
  • 施行規則第140条第1項第2号ロに規定する研修(追加的研修)を受講している
  • 業務(実務)従事証明書の写し(申請者等が原本証明したもの)(注2)
  • 勤務状況報告書 の写し(申請者等が原本証明したもの)(注2)
    (いずれも過去5年のうち1年分以上)
 下記のいずれにも該当する場合
  • 従事期間(注1)が通算して1年以上ある
  • 過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある
  • 業務(実務)従事確認書
  • 勤務状況報告書の写し(申請者等が原本証明したもの)(注2)
    (いずれも通算1年分以上)
 下記のいずれにも該当する場合
  • 従事期間(注1)が通算して5年以上ある
  • 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条第1項第14号及び第2条第1項第6号に規定する一般用医薬品の販売等の業務に係る適正な管理を確保するために必要な研修を通算して5年以上受講している
この場合において、従事期間は「薬事法の一部を改正する法律」(平成18年法律第69号)が施行された平成21年6月1日以降に限る。
  • 業務(実務)従事確認書
  • 勤務状況報告書の写し(申請者等が原本証明したもの)(注2)
  • 研修修了証の写し(申請者等が原本証明したもの)(注2)
    (いずれも通算5年分以上)

注1 従事期間とは、薬局、店舗販売業及び配置販売業において、薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に実務に従事した期間及び登録販売者として業務に従事した期間(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む)を指します。

注2 原本証明によらない場合は、原本照合も可(この場合は、写しに加えて原本も持参してください。)

注3 研修実施機関の一覧についてはこちらのページ中の「届出済み研修実施機関一覧」(外部リンク)別ウィンドウで開くをご参照ください。

要指導医薬品を販売等する店舗

要指導医薬品を販売等する店舗における店舗管理者要件
要件 提出書類 
下記の期間の合計が過去5年間のうち、3年以上ある場合
  • 要指導医薬品を販売等する薬局又は薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品を販売等する店舗販売業において登録販売者として従事した期間
  • 要指導医薬品を販売等する店舗販売業において店舗管理者であった期間
  • 業務(実務)従事証明書の写し(申請者等が原本証明したもの)(注)
  • 勤務状況報告書の写し(申請者等が原本証明したもの)(注)
    (いずれも過去5年のうち3年分以上)

注 原本証明によらない場合は、原本照合も可(この場合は、写しに加えて原本も持参してください。)

第一類医薬品を販売等する店舗

第一類医薬品を販売等する店舗における店舗管理者要件
要件提出書類 
 下記の期間の合計が過去5年間のうち、3年以上ある場合
  • 以下の1から3において登録販売者として業務に従事した期間
  1. 要指導医薬品又は第一類医薬品を販売等する薬局
  2. 薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品又は第一類医薬品を販売等する店舗販売業
  3. 薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業
  • 以下の1又は2において管理者であった期間
  1. 第一類医薬品を販売等する店舗販売業の店舗管理者
  2. 第一類医薬品を販売等する配置販売業の区域管理者
  • 業務(実務)従事証明書の写し(申請者等が原本証明したもの)(注)
  • 勤務状況報告書の写し(申請者等が原本証明したもの)(注)
    (いずれも過去5年のうち3年分以上)

注 原本証明によらない場合は、原本照合も可(この場合は、写しに加えて原本も持参してください。)

相談及び書類の提出窓口

営業所の所在地によって異なります。

営業所の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合

千種保健センター環境薬務室

電話番号 052-753-1973 

電子メールアドレス a7531973@chikusa.city.nagoya.lg.jp


営業所の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合

中村保健センター環境薬務室 

電話番号 052-433-3064

電子メールアドレス a4333064@nakamura.city.nagoya.lg.jp


営業所の所在地が東、北、中、守山区の場合

中保健センター環境薬務室

電話番号 052-265-2256

電子メールアドレス a2514521-05@naka.city.nagoya.lg.jp


営業所の所在地が港、南、緑、天白区の場合

南保健センター環境薬務室

電話番号 052-614-2885

電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp


留意事項

本ページは、店舗管理者の区分による添付書類を説明したものとなりますので、許可申請書および変更届書については下記ページをご参照ください。

また、犬種実施機関につきましては、こちらのページをご参照ください。

提出書類の原本証明について

提出書類の原本証明の記載方法については「添付書類・提出書類の写しに対する原本証明について」をご参照ください。

様式例のダウンロード

このページの作成担当

健康福祉局健康部環境薬務課薬務係

電話番号

:052-972-2651

ファックス番号

:052-972-4153

電子メールアドレス

a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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