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本市が実施する予防接種の自己負担金の免除制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年10月3日

ページID:87310

概要

予防接種(ただし、小児のおたふくかぜ予防接種、高齢者インフルエンザ予防接種、高齢者肺炎球菌予防接種、帯状疱疹予防接種、新型コロナウイルス感染症予防接種のうち、本市が実施するものに限る)の自己負担金の免除制度があります。自己負担金が発生する各予防接種の対象者に当てはまる方で、以下のいずれかに該当する方は、接種時にそれぞれ必要な証明書類を提出していただくと自己負担金が無料となります(接種後に証明書類を提出いただいても返金できませんのでご注意ください。)。なお、本市が実施する予防接種の対象者に当てはまるかどうかは、各予防接種のページをご確認ください。

  1. 生活保護世帯に属する方
  2. 市民税非課税世帯に属する方
  3. 中国残留邦人等支援給付を受給されている方

(注)上記2.市民税非課税世帯は、名古屋市市税減免条例に基づく減免の適用前で判定されます。条例により税額の全部が免除されている場合は、課税世帯とみなされます。

各予防接種の対象者

各必要書類

(1)生活保護世帯に属する方

区役所民生子ども課・支所区民福祉課で「生活保護受給証明書」を取得し、原本を医療機関の窓口で提出してください。

(2)市民税非課税世帯に属する方

保健センターで「市民税非課税確認書(申請により各区保健センター(分室除く)で無料発行)」を取得し、原本を医療機関の窓口で提出してください。なお、市民税非課税確認書は即日発行できないことがあります。あらかじめご了承ください。

なお、65歳以上の方は、本市の発行する「介護保険料納入通知書(最新のもので保険料段階が第1から第4段階のものに限る)の写し」をご提出いただいても構いません。

「市民税非課税確認書」の交付について

  1. 保健センターで市民税非課税確認書の申請の際、本人確認のため、運転免許証等の身分証明書の提示をしていただきます。
  2. 本人または同一世帯の親族以外の方が申請をする場合は、委任状が必要となります。
  3. 同一世帯の方全員の課税状況を確認しますので、申請者以外の同一世帯の方それぞれに署名が必要となります。

(注)各市税事務所・区役所・支所の税務窓口で発行される「市民税・県民税非課税証明書」では、非課税世帯の証明書類にはなりませんのでご注意ください。必ず保健センターで「市民税非課税確認書」の交付を受けてください。

申請書及び委任状の様式

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「介護保険料納入通知書の写し」について

  • 本市が実施する高齢者インフルエンザ予防接種・高齢者肺炎球菌予防接種・帯状疱疹予防接種及び新型コロナウイルス感染症予防接種につきましては、市民税非課税確認書の代わりに、「介護保険料納入通知書(最新のもので保険料段階が第1から第4段階のものに限る)の写し」をご提出いただくことも可能です。写しをとる際は、全体をA4サイズに縮小してコピーしてください。 
  • 介護保険料納入通知書は、毎年4月ごろに暫定版が、7月ごろに確定版が65歳以上の方のご自宅へ送付されております。介護保険料納入通知書の写しをご利用いただくと、市民税非課税確認書の申請のために保健センターまでご足労いただく必要がありませんので、ご活用ください。

(注)介護保険料納入通知書の原本は再発行ができませんので、必ず写しをご提出ください。

(3)中国残留邦人等支援給付を受給されている方

本人確認証の写しを医療機関の窓口で提出してください。

なお、(1)から(3)の複数に該当する場合は、いずれか1つの証明書で結構です。また、免除の対象者であっても、すでに自己負担金を支払って接種を受けてしまった場合は返金できませんのでご注意ください。

このページの作成担当

健康福祉局 感染症対策課内 予防接種電話相談窓口
電話番号: 052‐972‐3969
ファックス番号: 052‐972‐4203
電子メールアドレス: a2631-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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