名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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あらまし(手続きの流れ)
店舗販売業を開業するには、許可が必要です。
事前相談
店舗販売業の許可を受けるには、「構造設備の基準」に適合していることが必要です。許可申請の前に必ず管轄の保健センターへ相談してください。管轄の保健センターは以下「相談及び書類の提出窓口」に掲載されていますのでご確認ください。
(ページ下部、関連リンク「店舗販売業の構造設備基準」参照)
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許可申請書の提出
許可申請書は、管轄の保健センターに、手数料を添えて、営業開始予定日の1 4日前までに提出してください。
許可申請手数料額:33,300円(現金納付)
(ページ下部、関連リンク「店舗販売業許可申請書について(様式はこちらから)」参照)
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実地調査
構造設備の基準に適合しているかどうかを判断するために、薬事監視員が店舗の実地調査を行います。
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許可証の受け取り
実地調査を行った後、構造設備の基準に適合しており、許可することに支障がないと判断したときは、許可証を交付します。許可証が交付されるまでには数日かかります。
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営業開始
許可証は店舗の見やすいところに掲示してください。申請事項に変更が生じた時、営業をやめた時は、管轄の保健センターへ届出をしてください。
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許可の更新(6年後)
許可の有効期間は6年です。引き続き営業する場合は、有効期間が満了する日の14日前までに更新の手続きをしてください。
許可申請に必要な添付書類
ページ下部、関連リンク「店舗販売業許可申請書について(様式はこちらから)」を参照してください。
相談及び書類の提出窓口
店舗の所在地によって異なります。
店舗の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合
店舗の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合
店舗の所在地が東、北、中、守山区の場合
店舗の所在地が港、南、緑、天白区の場合
手数料
許可申請手数料額は、33,300円(現金納付)です。
関連リンク
このページの作成担当
健康福祉局生活衛生部環境薬務課 薬務担当
電話番号: 052-972-2651
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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