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店舗販売業 許可申請

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月4日

ページID:12146

ページの概要:店舗販売業 許可申請について

あらまし(手続きの流れ)

店舗販売業を開業するには、許可が必要です。

平成30年4月より相談及び書類の提出窓口が店舗を管轄する保健センター環境薬務室に変更になりました。
(ページ下部、「相談及び書類の提出窓口」参照)

事前相談

店舗販売業の許可を受けるには、「構造設備の基準」に適合していることが必要です。許可申請の前に必ず管轄の保健センターへ相談してください。管轄の保健センターは以下「相談及び書類の提出窓口」に掲載されていますのでご確認ください。
(ページ下部、関連リンク「店舗販売業の構造設備基準」参照)

許可申請書の提出

許可申請書は、管轄の保健センターに、手数料を添えて、営業開始予定日の1 4日前までに提出してください。
許可申請手数料額:33,300円(現金納付)
(ページ下部、関連リンク「店舗販売業許可申請書について(様式はこちらから)」参照)

実地調査

構造設備の基準に適合しているかどうかを判断するために、薬事監視員が店舗の実地調査を行います。

許可証の受け取り

実地調査を行った後、構造設備の基準に適合しており、許可することに支障がないと判断したときは、許可証を交付します。許可証が交付されるまでには数日かかります。

営業開始

許可証は店舗の見やすいところに掲示してください。申請事項に変更が生じた時、営業をやめた時は、管轄の保健センターへ届出をしてください。

許可の更新(6年後)

許可の有効期間は6年です。引き続き営業する場合は、有効期間が満了する日の14日前までに更新の手続きをしてください。

許可申請に必要な添付書類

ページ下部、関連リンク「店舗販売業許可申請書について(様式はこちらから)」を参照してください。

相談及び書類の提出窓口

店舗の所在地によって異なります。

店舗の所在地が千種、昭和、瑞穂、名東区の場合

千種保健センター環境薬務室

電話番号 052-753-1973

電子メールアドレス a7531973@chikusa.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が西、中村、熱田、中川区の場合

中村保健センター環境薬務室

電話番号 052-433-3064

電子メールアドレス a4333064@nakamura.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が東、北、中、守山区の場合

中保健センター環境薬務室

電話番号 052-265-2256

電子メールアドレス a2514521-05@naka.city.nagoya.lg.jp


店舗の所在地が港、南、緑、天白区の場合

南保健センター環境薬務室

電話番号 052-614-2885

電子メールアドレス a6142884@minami.city.nagoya.lg.jp


手数料

許可申請手数料額は、33,300円(現金納付)です。

関連リンク

このページの作成担当

健康福祉局健康部環境薬務課薬務係

電話番号

:052-972-2651

ファックス番号

:052-972-4153

電子メールアドレス

a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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