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産業廃棄物処理業・施設許可証再交付

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:163622

あらまし

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬業、処分業許可証、一般廃棄物処理施設設置許可証、産業廃棄物処理施設設置許可証をき損、汚損又は亡失したときは、速やかに名古屋市長に再交付を申請しなければなりません。(名古屋市産業廃棄物の適正な処理及び資源化の促進に関する規則第46条第3項、第53条第2項、名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則14条の2第3項)

許可証の再交付について

1 手続き対象者

許可証を亡失し、又はき損した者

2 提出期限

速やかに申請すること。

3 必要書類

各様式の取得については事前にご相談ください。

(特別管理)産業廃棄物処理業の場合

  • 産業廃棄物処理業許可証再交付申請書(第20号様式)
  • 必要に応じて申請者が当該許可を受けた者であることを証する書類、申請理由を補足する書類

一般廃棄物処理施設設置許可証の場合

  • 一般廃棄物処理施設許可証再交付申請書(第13号様式の4)

産業廃棄物処理施設設置許可証の場合

  • 産業廃棄物処理施設許可証再交付申請書(第26号様式)

4 提出方法

事前にご相談ください。

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号:460-8508
名古屋市中区三の丸3丁目1番1号 名古屋市役所本庁舎4F
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当
電話番号:052-972-2391
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

注意事項

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物審査担当

電話番号

:052-972-2391

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2391@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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