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建築確認申請の合議

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このページを印刷する最終更新日:2023年4月3日

ページID:7778

ページの概要:建築確認申請の合議について

建築確認申請の合議

 以下に該当する場合、又は該当するおそれがある場合などで、名古屋市役所に建築確認申請をするときは、確認申請をする前に、「建築確認申請の合議」が必要となります。(指定確認検査機関については、申請をする機関にお尋ねください。)
※許可不要の場合においても「建築確認申請の合議」は必要となります。 

  • 市街化区域内で、土地利用の面積が500平方メートル以上の場合。
    (戸建分譲などにおいて、一連の区域が500平方メートル以上となる場合も含みます)
  • 市街化調整区域内で建築等を行う場合。
    (すべての建築等において合議が必要となります)
  • 都市計画施設等の区域内、または接する敷地で建築等を行う場合。

合議までの手続き

  • 事前相談、開発許可、建築許可等が必要な場合は、あらかじめ必要な手続きをとって下さい。
  • 開発審査係窓口に「建築確認申請書」をご持参ください。支障がなければ、「建築確認申請の合議」を行います。(確認申請書に合議印を押印します)

※許可等を受けたものについて、必要があれば適合証明書の交付を求めることができます(都市計画法施行細則第60条)。詳細については「適合証明書」ページを参照してください。

指定確認検査機関における建築確認検査電子申請の合議

 指定確認検査機関で行っている建築確認検査電子申請については、紙媒体の書類がないため、「建築確認申請の合議」を行うことはできません。

 申請する指定確認検査機関と相談の上、「敷地調査票」などの「建築確認申請の合議」以外の取扱いとするようにしてください。

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局 建築指導部 開発指導課 開発審査係
電話番号: 052-972-2770
電話番号(市街化調整区域担当): 052-972-2769
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2770@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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