名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- 開発許可、市街化調整区域内の建築許可、都市計画施設内の建築許可
- (現在の位置)市街化調整区域内における開発許可・建築許可(都市計画法第29条・第41条から第43条)
市街化調整区域では、市街化を抑制するため開発行為や建築行為は原則的に禁止され、建築等を自由に行うことはできません。建替えや建物の用途を変更する場合も同様です。
建築等をご計画される場合は、以下にしたがって手続を進めてください。

添付ファイル
- 「手続きフロー図 (市街化調整区域)」のダウンロード (PDF形式, 75.85KB)
市街化調整区域内で建築を行う場合の手続きフロー図


事前相談
事前相談書の提出
市街化調整区域内で建築等をご計画される場合は、まず事前相談をしていただく必要があります。関連リンクを参照のうえ、開発審査係窓口に事前相談書を提出してください。
その際、他法令による許認可等を必要とするときは、あらかじめその担当部局に相談を行って下さい。(例:農地転用、風致地区、宅地造成等規制法、砂防法、建築基準法第43条接道許可 など)
判定結果
提出された事前相談書をもとに、ご計画の内容により建築の可・不可及び許可の要・不要を判定し回答します。
判定期間
約1週間程度を必要とします。
回答方法
相談者へ直接ご連絡します。
許可不要と判定された場合
以下のような建築行為については、事前相談により許可不要と判定されれば建築確認申請にお進みいただけます。
- 農家住宅
- 小規模な日用品店舗等
- 用途変更のない増改築
- 旧住宅地造成事業区域内で行う建築 など
許可必要と判定された場合
都市計画法34条に該当する建築物と判定された場合、以下のいずれかの許可を申請していただく必要があります。申請書等の様式については、関連リンクを参照してください。
- 開発行為があるもの:都市計画法29条にもとづく開発許可申請
- 開発行為がないもの:都市計画法42条または同法43条にもとづく建築許可申請
なお、ご計画の内容によっては、許可にあたり開発審査会の議決が必要となることがあります。詳しくは開発審査係窓口までお問い合わせください。
関連リンク
このページの作成担当
住宅都市局 建築指導部 開発指導課 開発審査担当
電話番号: 052-972-2769
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2770@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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