名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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開発許可制度の概要
開発許可制度の変遷
公共施設が整備されていない地域で行なわれる宅地開発や土地利用などにより、無秩序に市街地が形成されることを規制するため、昭和43年に都市計画法が改正され、名古屋市域を市街化区域と市街化調整区域に区分し、昭和45年から全市に「開発許可制度」を適用しました。
また、平成12年の都市計画法の改正により、市街化調整区域の「既存宅地の確認制度」が廃止され、平成14年には名古屋市の実情に見合う開発許可基準を市条例として定めました。
現在、市街化区域では500平方メートル以上の土地に関わる開発行為が、市街化調整区域では許可不要と認められるもの以外のすべての開発行為が、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
名古屋市の市街化区域と市街化調整区域の状況
面積(ヘクタール) | 市域に対する割合(%) | |
---|---|---|
市街化区域 | 30,410 | 94 |
市街化調整区域 | 2,150 | 6 |
市域(計) | 32,560 | 100 |
面積(ヘクタール) | 市域に対する割合(%) | |
---|---|---|
市街化区域 | 30,258 | 93 |
市街化調整区域 | 2,390 | 7 |
市域(計) | 32,648 | 100 |

開発行為とは
土地利用の計画が主として、建築物の建築等、又は、特定工作物を建設するため、土地の区画形質を変更することを「開発行為」と言い、一般的な事例は次のとおりです
建築物の建築等とは
建築物を新築、増築、改築、移転などすること
特定工作物とは
二種に区分され、代表的なものは次のとおり
第一種特定工作物
コンクリートプラント・アスファルトプラント・クラッシャープラント、危険物の貯蔵・処理用工作物など
第二種特定工作物
ゴルフコース、規模が1ヘクタール以上の遊園地・野球場等のスポーツ・レジャー施設・墓園など
区画形質の変更とは
区画の変更
道路、水路等の公共施設を新設・変更・廃止すること

形状の変更
盛土・切土により土地を造成する行為のうち、次のいずれかに該当するもの
- 造成土量の平均が、1平方メートル当たり1立方メートル以上となる場合
- 1メートル以上の切土又は盛土を行う土地の面積が500平方メートル以上となる場合

性質の変更
山林・農地等、宅地以外の土地を宅地にすること

許可を必要とする開発行為
開発行為を行う場合、「行為の内容」と「その土地の都市基盤整備状況」によって開発許可の要否を判断しています。
詳しくは「開発行為に伴う許可(ダウンロード)」ページにある「開発許可制度のあらまし」及び「開発許可申請の手引き」を参照してください。
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(注1)「宅地」は雑種地・駐車場等の容易に宅地に転用できるものを含みます。
(注2)「田・畑」は休耕地を含みます。
新法区画整理済地等
「土地区画整理法により仮換地の指定又は換地処分が行われた土地」、「開発許可を受け、開発行為が完了した土地」、「住宅地造成事業が完了した土地」など
旧法区画整理済地等
「旧都市計画法により換地処分が行われた土地」、「旧耕地整理法による耕地整理が行われた土地」、「土地改良法により換地処分が行われた市街化区域内の土地」など
このページの作成担当
住宅都市局 建築指導部 開発指導課 開発審査担当
電話番号: 052-972-2770
電話番号(市街化調整区域担当): 052-972-2769
ファックス番号: 052-972-4159
電子メールアドレス: a2770@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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