名古屋市旅館業法の施行等に関する条例等の一部改正(令和8年4月1日・7月1日施行)

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ページID1048179  更新日 2026年4月2日

名古屋市旅館業法の施行等に関する条例及び名古屋市旅館業法等施行細則の改正について

入浴設備に係る基準について名古屋市公衆浴場法施行条例等の改正にあわせて改正するとともに、営業許可申請をする前に実施する事前手続について必要な規定を整備しました。

改正された内容は、令和8年4月1日(一部、令和8年7月1日)から適用されます。

主な改正の内容

入浴設備に係る基準の改正

構造設備の基準(令和8年4月1日施行)

既存の施設には改正前の基準が適用されますが、施行日以降に構造設備を変更する場合は、改正後の基準が適用されます。

  • レジオネラ属菌対策として、ろ過器等の基準を設けました。
  • 脱衣室、洗い場その他浴室の構造等に係る基準を設けました。
  • 蒸気室等に係る基準として、非常用ブザー等の設置基準等を設けました。

衛生措置の基準(令和8年7月1日施行)

施行日以降は、全ての施設に改正後の基準が適用されます。

  • レジオネラ属菌対策として、ろ過器等の管理の基準を設けました。
  • 浴槽の水に係る基準を設けるとともに、浴用に供する湯又は水についての水質基準を設けました。

事前手続に関する改正(令和8年4月1日施行)

  • 市規則に定めていた営業計画を公表する前に行う手続及び公表後の変更に係る手続について条例に明記しました。
  • 市規則に定めていた適正な手続を行わない者等に対する指導及び勧告に係る措置を条例に明記するとともに、勧告に従わなかった者に対する公表に係る規定を新たに条例に設けました。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号:052-972-2643 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp