ページの先頭です

ここから本文です

屋外広告業登録制度

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年6月5日

ページID:10566

ページの概要:屋外広告業登録制度について

お知らせ


【重要】屋外広告業登録手続きのうち、次の手続きは「電子申請」で受付できます。(令和6年4月)

  • 新規申請
  • 更新申請(登録内容の変更を伴わないもの)
  • 登録内容の変更届
  • 廃業届
注)更新申請(登録内容の変更を伴うもの)は電子申請で受付できません

詳細は、「屋外広告業登録の電子申請について」をご覧ください。

 

【重要】令和5年6月23日より、屋外広告業登録・変更・更新 等の 押印廃止 します。

  • 新しい様式を、「様式ダウンロード」よりダウンロードし、ご使用ください。

屋外広告業とは

「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示や掲出物件(広告板など)の設置を行う営業のことで、具体的には施工業者が該当します。

  • 元請け、下請けは問いません。
  • 上記の営業を行わない広告代理業、看板製作業は該当しません。

屋外広告業の登録

名古屋市内で屋外広告業を営むためには、事前に市長の登録を受けなければなりません。登録の有効期間は5年間で、登録期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場合は登録の更新が必要です。

登録済屋外広告業者一覧

注1)市内に営業所をもたないかたが、市内で屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を行う場合も登録を受けていただく必要があります。
注2)愛知県知事登録とは別に登録を受けていただく必要があります。
注3)無登録営業には、刑事罰が科せられることがあります。

屋外広告登録制度の詳細について、下記の「屋外広告業登録制度の手引」をご覧ください。

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

業務主任者の設置

屋外広告業者は、営業所ごとに次に該当する者の中から業務主任者を選任する必要があります。

  • 屋外広告士の試験に合格した者
  • 本市及び都道府県、指定都市、中核市の行う屋外広告物講習会の課程を修了した者
  • 職業能力開発促進法に基づく、広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者または職業訓練修了者

屋外広告物講習会

登録の拒否

下記の登録の拒否事由に該当する場合には、登録を受けることができません。

  • 登録の取消しを受けてから2年経過していない者
  • 法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分前30日以内に当該法人の役員であった者で、処分日から2年を経過しない者
  • 営業停止命令を受け、その停止期間が経過していない者
  • 屋外広告物法に基づく条例またはこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または受けることがなくなった日から2年経過していない者
  • 未成年者の法定代理人が、上記拒否事由のいずれかに該当する場合
  • 法人の役員のうち、上記拒否事由のいずれかに該当する者がある場合
  • 営業所ごとに業務主任者を選任していない場合
  • 申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載がある場合、重要な事実の記載が欠けている場合

登録の取消し・営業の停止命令

一定の違反については、屋外広告業登録の取消しや、営業の全部又は一部の停止を命ぜられることがあります。

屋外広告業等に係る行政処分等について

登録の変更、廃業等

登録を受けた後、登録事項に変更があった場合や、市内での屋外広告業を廃業する等の場合は、その日から30日以内に届出をしてください。

登録事項に変更があった場合

廃業等の場合

登録申請に必要な書類とその記入例

添付ファイル

未成年の個人または法人が屋外広告業登録を行う場合は、申請書類への記入方法が異なります。詳細は「問い合わせ先」にご連絡ください。

電子申請について

屋外広告業登録の手続きのうち、次の手続きは、名古屋市電子申請サービス(外部リンク)からも申請ができます。

  • 新規申請

  • 更新申請(登録内容の変更を伴わないもの)

  • 登録内容の変更届

  • 廃業届

電子申請の注意事項等についての詳細は、「屋外広告業登録の電子申請について」のページをご覧ください。


(注)次の手続きは、当面の間、書面による受付のみとなります。

  • 更新申請(登録内容の変更を伴うもの)

屋外広告業登録等に必要となる様式のダウンロード

問い合わせ先

受付窓口・問い合わせ先

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課(市役所西庁舎4階)
郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-2735
ファックス番号:052-972-4485
電子メールアドレス:a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

対応時間

月曜から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。ただし、ファックス及び電子メールに関しては常時受付します。