屋外広告業廃業等の届出

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ページID1017991  更新日 2025年10月17日

次の事項が生じた時は30日以内に廃業等の届出が必要です。

廃業等の届出
事項 届出しなければならない者
死亡したとき その相続人
法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人
法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
本市域内において屋外広告業を廃止したとき 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

屋外広告業廃業等届出書(第15号様式)の提出とあわせて、屋外広告業登録証を返却してください。

添付ファイル

問い合わせ先

受付窓口・問い合わせ先

住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進課(市役所西庁舎4階)
郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-2735
ファクス番号:052-972-4485
電子メールアドレス:a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

対応時間

月曜から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。ただし、ファクス及び電子メールに関しては常時受付します。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 都市計画部 ウォーカブル・景観推進課 屋外広告担当
電話番号:052-972-2735 ファクス番号:052-972-4485
Eメール:a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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