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大規模小売店舗立地法等について

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このページを印刷する最終更新日:2022年7月29日

ページID:57559

ページの概要:ここでは大規模小売店舗立地法及び名古屋市商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例について掲載しています。

1 大規模小売店舗立地法について

 平成12年6月1日から施行された「大規模小売店舗立地法」では、大規模小売店舗(物販店舗面積1,000平方メートルを超える店舗)の出店や施設の配置、運用等の変更を行う際は届出をする必要があります。

このページでは、制度のあらましや届出の状況を掲載しています。

2 名古屋市商業者等による地域貢献活動の推進に関する条例について

このページの作成担当

経済局商業・流通部地域商業課大店立地担当

電話番号

:052-972-2433

ファックス番号

:052-972-4138

電子メールアドレス

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