意見書を提出するときは?

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ページID1026632  更新日 2025年10月17日

大規模小売店舗立地法第8条第2項に基づく意見書の提出について

  • 下の意見書様式例を参考にして、意見書を作り、市役所経済局地域商業課まで持参するか、郵送またはファクスで送ってください。
  • 提出できる期間は、大規模小売店舗の届出が公告された日から4カ月以内です。
  • 提出された意見書は、その概要を市が公告します。また、原則として、すべて縦覧されます(明らかに個人情報の保護や公序良俗に反するものを除きます)。縦覧される期間は1カ月です。

意見書を作成される際は下記の関連リンクも参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

経済局 商業・流通部 地域商業課 大店立地担当
電話番号:052-972-2433 ファクス番号:052-972-4138
Eメール:a2430@keizai.city.nagoya.lg.jp
経済局 商業・流通部 地域商業課 大店立地担当へのお問い合わせ