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開発事業における廃棄物処理に関する事前協議書類

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このページを印刷する最終更新日:2021年1月8日

ページID:136582

ページの概要:開発事業における廃棄物処理に関する事前協議書類です。

名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第31条及び規則第3条の7により、

次のいずれかの開発事業を行う場合、建築確認申請又は計画通知の前に事前協議を行ってください。

  1. 事業の用途に供される部分の延べ面積が3万平方メートル以上の建築物
  2. 戸数が1,000戸以上の共同住宅の建設
  3. その他市が行う一般廃棄物の処理に支障が生じるおそれのある開発事業で市長が必要と認めるもの

事前協議書類

事前協議に際して、以下の協議書、概要書及び添付書類を同時に提出してください。

  • 廃棄物処理計画協議書(第1号様式)

  添付書類:発生量及び目標値の基礎となった資料

  • 廃棄物処理施設計画協議書(第2号様式)

  添付資料:廃棄物処理フロー図等

  • 開発事業計画概要書(第3号様式)

  添付書類:建物の平面図及び断面図

提出書類に対して、開発事業における廃棄物処理に関する事前協議について(回答)(第4号様式)により、

協議結果を回答します。

このページの作成担当

環境局資源循環部資源循環推進課事業系ごみ対策担当

電話番号

:052-972-2390

ファックス番号

:052-972-4133

電子メールアドレス

a2297@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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