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郵送による転出届の手続きについて

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このページを印刷する最終更新日:2023年2月9日

ページID:160824

ページの概要:郵送による転出届の手続きをする場合の申請書の記入方法、送付先などについての説明です。

申請方法

転出届は郵送で行うことができます。

ご用意いただく書類

  • 転出届(日中つながる電話番号をご記入ください)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)のコピー
  • 返信用封筒(切手を貼ったもの)
    (注)返信用封筒には返送先(転入予定地または住民登録のある住所)をご記入ください。

マイナンバーカードを利用した手続き

有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカード利用による転出届をすることができます。
転出届の後、転入した日から14日以内に、転入先の市区町村の窓口へマイナンバーカードを持参の上、手続きをしてください。

ご用意いただく書類(マイナンバーカード利用の場合)

  • 転出届(マイナンバーカード利用による旨記入、日中つながる電話番号を記入)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)のコピー
    転出証明書を発行しないため、返信用封筒は不要です。

転出届様式、記載例

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その他留意事項

新住所に住み始めた日から14日以内に新住所地で転入手続きをしてください。マイナンバーカードをお持ちの場合、14日を経過する、又は転出予定日から30日を経過すると原則カードが失効します。ご注意ください。

送付先

今までのお住いの区(住民登録地)が東区の場合
郵便番号461-8640
名古屋市東区筒井一丁目7番74号
東区役所市民課

このページの作成担当

東区役所区政部市民課戸籍担当

電話番号

:052-934-1134

ファックス番号

:052-934-1137

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