保安機関認定更新申請
概要
保安機関の認定は、5年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失います。
事務の根拠
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第32条
手続きの時期
認定の満了する30日前まで
提出書類
保安機関認定更新申請書
添付書類
共通
- 欠格事由非該当誓約書
- 保安業務以外の業務の種類及び概要
- 保安業務計画書
- 損害賠償の支払能力の証明となる書類(保険証券、約款、領収書等の写し等)
- 保安業務の技術的能力の算定について(保安業務資格者の数の算定)
- 保安業務の技術的能力の算定について(保安業務用機器の数の算定)
- 保安業務資格者の免状の写し
(注)保安機関事務所が複数ある場合には、3から7の資料は事務所ごとに添付してください。
法人の場合の追加資料
- 役員及び構成員に関する証明書
- 定款
- 登記事項証明書(申請書受理の日から6月以内に発行されたもの)
緊急時対応を行う保安機関の場合の追加資料
事務所の位置及び当該事務所において緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面
様式等のダウンロード
- 保安機関認定更新申請書 (Word 17.2 KB)

- 欠格事由非該当誓約書(法人用) (Word 13.3 KB)

- 欠格事由非該当誓約書(個人用) (Word 13.3 KB)

- 保安業務以外の業務の種類及び概要 (Word 13.6 KB)

- 保安業務計画書 (Word 14.4 KB)

- 保安業務の技術的能力の算定について(保安業務資格者の数の算定) (Word 14.1 KB)

- 保安業務の技術的能力の算定について(保安業務用機器の数の算定) (Word 18.5 KB)

- 役員及び構成員に関する証明書 (Word 13.6 KB)

手数料の納付方法について
- キャッシュレス決済と現金納付のどちらかを選択することができます。
- キャッシュレス決済の方法、注意点等は、以下のリンクをご覧ください。
窓口で直接申請する場合
- 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
- 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
- 人員の都合上、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
電子申請をする場合
以下のリンク先から電子申請サービスの受付サイトへ移り、手続きを行ってください。なお、電子申請であっても、認定通知書の交付は書面で行いますので、受取時には、ご来庁が必要となります。
受付窓口・問い合わせ先
「このページに関するお問い合わせ」
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 保安担当
電話番号:052-972-3553 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 保安担当へのお問い合わせ