高圧ガス製造許可申請(冷凍)
概要
冷凍のためのガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が20トン(注1)以上の設備(注2)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者(第一種製造者)は、高圧ガスの製造について、事業所ごとに、市長の許可を受けなければなりません。
- 注1:当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあっては、政令で定めるガスの種類ごとに20トンを超える政令で定める値。(高圧ガス保安法施行令第4条)
- 注2:法第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く。
事務の根拠
高圧ガス保安法第5条第1項
提出書類
高圧ガス製造許可申請書(冷凍)
添付書類
- 高圧ガス製造計画書
- 一日の冷凍能力計算書
- 圧縮機安全装置口径計算書
- 圧力容器安全装置口径計算書
- 機器気密試験合格証明書
- 冷凍用圧縮機等耐圧試験及び気密試験証明書
- 冷凍用圧力容器材料試験等、耐圧試験及び気密試験証明書
- 冷凍用圧力容器耐圧試験及び気密試験証明書
- 安全弁作動試験合格証明書
- 圧力計検査成績書
- 自動制御装置作動試験の記録
- 製造施設の位置及び付近の状況図
- 全体配置図
- 製造設備配置配管図(平面図、立体図)
- 冷媒配管系統図(ブラインを含む)
- 電気結線図
- 本体外形図
- 機器の図面
- 圧縮機構造図
- 滞留しないような構造の計算書
- 凝縮器、受液器及び配管並びにこれらの支持構造物及び基礎に係る耐震設計計算書(耐震設計構造物に該当する場合に限る)
- 防液堤の構造が確認できる書類(毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る内容積一万リットル以上の受液器に限る)
- 除害設備の構造が確認できる書類(毒性ガスの製造設備に係るものに限り、吸収式アンモニア冷凍機に係るものを除く)
- ガス漏えい検知警報設備、感震器の位置、構造が確認できる書類(可燃性ガス又は、毒性ガスの製造設備に係るものに限り、吸収式アンモニア冷凍機に係るものを除く)
- 消火設備の位置、構造が確認できる書類(可燃性ガスの製造施設に限る)
- 換気設備の位置、構造が確認できる書類(可燃性ガス又は毒性ガスの製造設備のものに限る。)
- 除害設備に係る、スクラバー又は散水設備の能力計算書(毒性ガスに係るものに限る)
- 電気設備の防爆構造を有することを確認できる書面(可燃性ガスを冷媒とする冷凍設備に限り、アンモニアを冷媒ガスとするものを除く)
- 指定設備認定証の写し(認定指定設備を使用して高圧ガスの製造をする者に限る)
添付書類(冷凍保安規則第3条但し書きの場合)
遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、添付書類を省略することができます。その場合は、以下の資料を添付してください。
- 省略理由及び冷凍能力を記載した資料
- 許可番号及び設置位置(敷地内に複数設備がある場合等、必要に応じて求めます。)
様式等のダウンロード
- 高圧ガス製造許可申請書 (Word 16.5 KB)

- 高圧ガス製造計画書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒以外の冷媒) (Word 35.0 KB)

- 高圧ガス製造計画書(可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒) (Word 40.8 KB)

手数料の納付方法について
- キャッシュレス決済と現金納付のどちらかを選択することができます。
- キャッシュレス決済の方法、注意点等は、以下のリンクをご覧ください。
窓口で直接申請する場合
- 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
- 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
- 人員の都合上、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
電子申請をする場合
以下のリンク先から電子申請サービスの受付サイトへ移り、手続きを行ってください。なお、電子申請であっても、許可通知書の交付は書面で行いますので、受取時には、ご来庁が必要となります。
受付窓口・問い合わせ先
「このページに関するお問い合わせ」
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 保安担当
電話番号:052-972-3553 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
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