容器検査所登録申請
概要
容器再検査は、経済産業大臣、高圧ガス保安協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行わなければなりません。
また、経済産業大臣は、容器検査所の登録又はその更新の申請があった場合において、その容器検査所の検査設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、登録又はその更新をしなければなりません。
なお、容器検査所登録申請が必要な場合は以下の通りです。
- 新規に容器検査所を設けようとする場合
- 容器検査所を譲り受け、容器再検査を行おうとする場合
- 登録を受けた検査所が、検査をする容器又は附属品の種類を変更する場合
- 注1:上記の2及び3については、容器検査所登録申請と同時に以前の容器検査所登録についての廃止届が必要です。
- 注2:上記の2については、新たに登録を受けるまでの間、容器及び附属品の再検査ができなくなります。このような場合は事前にご相談ください。
また、容器検査所登録の有効期間は5年です。(高圧ガス保安法第49条の9及び高圧ガス保安法施行令第11条)
事務の根拠
高圧ガス保安法第49条第1項、第50条第3項
提出書類
容器検査所登録申請書
添付書類
- 検査所に関する説明書
- 容器再検査対象容器一覧表
- 検査設備明細書
- 検査所附近図
- 検査所内配置図
- 再検査手順書
- 再検査成績表
様式等のダウンロード
- 容器検査所登録申請書 (Word 15.4 KB)

- 検査所に関する説明書 (Word 17.8 KB)

- 容器再検査対象容器一覧表 (Word 15.4 KB)

- 検査設備明細書(溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器又はアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器を検査する場合) (Word 20.8 KB)

- 検査設備明細書(超低温容器を検査する場合) (Word 17.1 KB)

- 検査設備明細書(一般複合容器を検査する場合) (Word 18.9 KB)

- 検査設備明細書(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素運送自動車用容器及びこれらに装置されている附属品) (Word 19.0 KB)

- 検査設備明細書(液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品を検査する場合) (Word 18.8 KB)

- 検査設備明細書(一般附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素運送自動車用容器及び液化天然ガス自動車燃料装用容器に装置されている附属品以外の附属品)を検査する場合) (Word 17.6 KB)

- 検査設備明細書(国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器及びこれに装置されている附属品) (Word 16.6 KB)

手数料の納付方法について
- キャッシュレス決済と現金納付のどちらかを選択することができます。
- キャッシュレス決済の方法、注意点等は、以下のリンクをご覧ください。
窓口で直接申請する場合
- 窓口は、名古屋市役所本庁舎1階の消防局予防部規制課保安担当です。各区の消防署ではありませんのでご注意ください。
- 受付時間は、開庁日の午前9時から午後5時までです。
- 人員の都合上、事前に電話、電子メール等でご連絡の上お越しください。
電子申請をする場合
以下のリンク先から電子申請サービスの受付サイトへ移り、手続きを行ってください。なお、電子申請であっても、登録票の交付は書面で行いますので、受取時には、ご来庁が必要となります。
受付窓口・問い合わせ先
「このページに関するお問い合わせ」
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 保安担当
電話番号:052-972-3553 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
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