高圧ガス保安法に基づく事務

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ページID1013202  更新日 2025年10月17日

事務について

名古屋市域における高圧ガス保安法に基づく事務は、平成30年4月1日から名古屋市消防局が行っています。

事務の範囲について

高圧ガスの製造、貯蔵、販売、検査等の申請、届出、報告、立入検査等に関する事務は、名古屋市が行います(高圧ガス製造保安責任者免状等に関する事務は愛知県が行います。)。

輸入検査について

高圧ガスの輸入については、陸揚げ地(保税倉庫ではありません。)が名古屋市の場合に名古屋市に申請してください。例えば、陸揚げ地が愛知県飛島村の場合は、愛知県に申請してください。

許可申請等の手数料について

高圧ガス保安法に基づく各種申請等にはその区分により手数料が必要となり、名古屋市では原則として現金での納付となります。愛知県収入証紙は使用できませんのでご注意ください。手数料額については名古屋市消防関係事務手数料条例で定められています。

主な、申請等に関する案内のページ(申請に係る手数料額を確認できます。)

申請等の窓口について

「このページに関するお問い合わせ」

なお、消防法第9条の3に規定する液化石油ガスの貯蔵等に関する届出は、各消防署予防課へ提出してください。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 保安担当
電話番号:052-972-3553 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00hoan@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 保安担当へのお問い合わせ