名古屋市犯罪被害者等支援条例を制定しました

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ページID1014477  更新日 2025年10月16日

名古屋市犯罪被害者等支援条例の制定について

犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進するとともに、犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権利利益を保護することで、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与するため、条例を制定しました(平成30年4月1日施行)。

名古屋市犯罪被害者等支援条例(仮称)検討懇談会

名古屋市犯罪被害者等支援条例の制定にあたり、平成28年度から平成29年度にかけて有識者による検討懇談会を開催しました。

犯罪被害者等ニーズ調査結果

名古屋市犯罪被害者等支援条例の制定にあたり、犯罪被害者等が求める支援施策を把握し、意見、要望等を条例に反映させることを目的に、犯罪被害者等ニーズ調査を実施しました。

パブリックコメント

名古屋市犯罪被害者等支援条例の制定にあたり、パブリックコメントを実施しました。

なお、いただいたご意見の内容につきましては、趣旨の類似するものはまとめさせていただいたほか、原文を一部要約し、また項目別に分割して掲載しておりますので、ご了承ください。

意見募集期間

平成29年10月23日(月曜日)から11月24日(金曜日)まで

意見提出状況

  • 意見提出者:31名
  • 意見総数:83件

意見の内訳

  • 基本的な考え方全体について:13件
  • 基本理念について:1件
  • 定義について:4件
  • 市の責務について:5件
  • 市民等の責務について:1件
  • 新たな支援の概要について
    • ア 相談・情報提供に関する事項:8件
    • イ 経済的負担の軽減等に関する事項:7件
    • ウ 精神的被害からの回復に向けた支援に関する事項:5件
    • エ 市民の理解の増進に関する事項:7件
    • オ 人材の育成に関する事項:6件
    • カ 意見の聴取に関する事項:8件
    • キ その他支援に関すること:18件
市民意見の内容及び本市の考え方

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ市民局 人権施策推進部 人権施策推進課 人権企画担当
電話番号:052-972-2583 ファクス番号:052-972-6453
Eメール:a2580@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp
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