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代理による申告・申請について

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このページを印刷する最終更新日:2019年1月4日

ページID:112502

代理による申告・申請について

 市税の申告に関する書類の作成など市税の申告等の事務を、業として本人の代理で行うことができるのは、税理士等一定の資格を有する者に限られています。

 資格を有しないにも関わらず、業としてこれらの事務を行っている者に市税の申告等の事務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、税務上のトラブルの原因となるおそれがありますので、ご注意ください。

※「業として」とは、反復継続して行うことをいいますので、必要に応じてご家族がご本人の代わりに申告書等を作成したり提出したりすることは差し支えありません。

※「税理士等一定の資格を有する者」とは、税理士、税理士法人、国税局長へ税理士業務を行う旨の通知をした弁護士及び弁護士法人となります。


市税おける主な申告書

  • 市民税・県民税申告書
  • 償却資産申告書
  • 事業所税申告書
  • 市たばこ税申告書 等

このページの作成担当

財政局税務部税制課税制担当

電話番号

:052-972-2333

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2333@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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