代理による申告・申請
市税の申告に関する書類の作成など市税の申告等の事務を、業として本人の代理で行うことができるのは、税理士等一定の資格を有する者に限られています。
資格を有しないにも関わらず、業としてこれらの事務を行っている者に市税の申告等の事務を依頼した場合、不測の損害を受けたり、税務上のトラブルの原因となるおそれがありますので、ご注意ください。
※「業として」とは、反復継続して行うことをいいますので、必要に応じてご家族がご本人の代わりに申告書等を作成したり提出したりすることは差し支えありません。
※「税理士等一定の資格を有する者」とは、税理士、税理士法人、国税局長へ税理士業務を行う旨の通知をした弁護士及び弁護士法人となります。
市税おける主な申告書
- 市民税・県民税申告書
- 償却資産申告書
- 事業所税申告書
- 市たばこ税申告書 等
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 税制課 税制担当
電話番号:052-972-2333 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2333@zaisei.city.nagoya.lg.jp
財政局 税務部 税制課 税制担当へのお問い合わせ