名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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- (現在の位置)バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額について
高齢者や障害者の方が安心して快適に自立した生活を送ることができるよう住宅のバリアフリー化を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、一定のバリアフリー改修が行われた住宅の固定資産税を減額する制度があります。この減額制度を受けるための要件・手続きなどについては、次のとおりです。
減額の対象となる家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅
ただし、貸家として利用される住宅は減額の対象外になります。
「住宅」とは、次の家屋をいいます。
- 専用住宅
- 農家住宅
- 併用住宅・・・居住部分の床面積の割合が一棟全体の2分の1以上あることが必要です。
- 区分所有家屋の専有部分・・・居住部分の床面積の割合が専有部分全体の2分の1以上あることが必要です。
減額を受けるための要件
上記の住宅が、次の要件に当てはまる場合は、1年間、その住宅の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません。)。
- 令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事が完了していること。
- 次の8種類のバリアフリー改修工事のうちいずれかが行われていること。
(1)通路・出入口の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良(またぎ高さの低い浴槽への取替え・固定式の踏み台の設置など)
(4)トイレの改良(和式便器から洋式便器への取替えなど)
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)出入口の戸の改良(開戸から引戸・折戸への取替えなど)
(8)滑りにくい床材への取替え
(注)(1)から(8)の改修工事に伴い必要となる改修工事((3)(4)に伴い行う給排水設備の移設、(6)(8)に伴い行う床下地の補修・根太の補強など)もバリアフリー改修工事に含みます。 - バリアフリー改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- バリアフリー改修工事に要した費用の自己負担額(消費税額を含む。)が住戸1戸当たり50万円を超えていること。
(注1)国または名古屋市による補助金などがある場合は、バリアフリー改修工事に要した費用から補助金などの金額を控除した額が、住戸1戸当たり50万円を超えている必要があります。なお、名古屋市による補助金などは、以下の(1)から(3)が該当します。
(1)介護保険住宅改修費
(2)名古屋市障害者住宅改造補助金
(3)名古屋市重度障害者(児)日常生活用具給付制度による公費負担額
(注2)バリアフリー改修工事と同時にリフォームなどを行った場合は、バリアフリー改修工事に要した費用のみについて住戸1戸当たりの工事費を算定します。 - 減額の申告の時点で、次の(1)から(3)のいずれかの方が居住していること。
(1)工事完了日の属する年の翌年の1月1日現在に65歳以上である方
(2)介護保険法による要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)障害者(身体障害者、知的障害者など)の方
減額を受けるための手続き
バリアフリー改修工事が完了した日から3か月以内に、次の関係書類を添えて、その住宅が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当へ「高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書」を提出してください。
関係書類
65歳以上の方(要介護認定または要支援認定を受けている方および障害者の方を除く)が居住している場合
- 増改築等工事証明書の写しまたは工事完了年月日が確認できる書類(工事完了確認書、工程表など)
要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している場合
- 介護保険の被保険者証の写し
- 介護保険給付費支給決定通知書の写し
- 国・県からの補助金等の名称および金額を確認できる書類
- 増改築等工事証明書の写しまたは工事完了年月日が確認できる書類(工事完了確認書、工程表など)
ただし、「高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書」で、市税事務所の職員が介護保険住宅改修費支給に関する資料について区役所福祉課または支所区民福祉課で確認することに同意をいただいた方は、上記の関係書類のうち、1、2、4を省略することができます。
障害者の方が居住している場合
- 障害者手帳の写し
- 名古屋市障害者住宅改造補助金支給決定通知書の写し
- 日常生活用具給付券の写し
- 国・県からの補助金等の名称および金額を確認できる書類
- 増改築等工事証明書の写しまたは工事完了年月日が確認できる書類(工事完了確認書、工程表など)
ただし、「高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書」で、市税事務所の職員が障害者住宅改造補助金支給および日常生活用具給付に関する資料について区役所福祉課または支所区民福祉課で確認することに同意をいただいた方は、上記の関係書類のうち、1、2、3、5を省略することができます。
高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書 (XLSX形式, 24.90KB)
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDF形式, 176.50KB)
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書記載例 (PDF形式, 204.25KB)


減額される税額
住戸1戸当たりの居住面積が100平方メートル以下の場合
その住戸に相当する固定資産税額の3分の1を減額します。
住戸1戸当たりの居住面積が100平方メートルを超えている場合
その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積100平方メートルに相当する固定資産税額の3分の1を減額します。
(注)併用住宅・区分所有家屋の専有部分については、共用部分(各住戸や住戸以外の店舗などが共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積を、各住戸や住戸以外の店舗などの部分の床面積の割合によりあん分し、それぞれの部分の床面積に加算して算定します。
減額される期間・年度
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り住宅の固定資産税を減額します。
具体的には、次表のとおりです。
バリアフリー改修工事が完了した年月日 | 減額する年度 |
---|---|
令和7年1月2日から令和8年1月1日 | 令和8年度分のみ減額 |
令和8年1月2日から令和9年1月1日 | 令和9年度分のみ減額 |
令和9年1月2日から令和9年3月31日 | 令和10年度分のみ減額 |
(注)
- 「耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額」を受ける場合、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることはできません。
- 「省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」のうち、通常の省エネルギー改修工事等が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることができます。
- 「省エネルギー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額」
- 行われた住宅に対する固定資産税の減額」のうち、省エネルギー改修工事等が行われ認定長期優良住宅となった住宅に対する固定資産税の減額を受ける場合、バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を併せて受けることはできません。
- 一度バリアフリー改修工事が行われた住宅に対する固定資産税の減額を受けた住宅は、再度バリアフリー改修工事を行っても、同減額を受けることはできません。
お願いすることがら
- バリアフリー改修工事が完了した住宅については、工事完了後の状況を確認させていただくために、実地調査をさせていただきます。実地調査に当たっては、工事前および工事後の家屋の状況や工事の内容がわかる図面、工事見積明細書をご提示ください。ただし、「高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書」において、市税事務所の職員が介護保険住宅改修費支給または障害者住宅改造補助金支給に関する資料について、区役所福祉課または支所区民福祉課で確認することに同意をいただいた方で、市税事務所の職員が工事全体の図面・見積明細書を確認できた場合は、これらを提示していただく必要はありません。
なお、バリアフリー改修工事と同時にリフォームなどを行った場合は、家屋の評価を見直すことがあります。 - 工事見積明細書に記載されている工事内容のうち、どれがバリアフリー改修工事に該当するのか不明な場合には、建築士などにお聞きいただくことがありますので、ご協力をお願いします。
お問い合わせ先
市税事務所
住宅が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当へお問い合わせください。
(参考)税務署
バリアフリー改修工事を行うと、所得税の特別控除を受けられる場合があります。
詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。
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財政局 税務部 固定資産税課 資産担当
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