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住民票の写し等・戸籍の附票の写し等の記載事項について

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このページを印刷する最終更新日:2024年5月27日

ページID:148291

住民票の写し等の記載事項について

 住民票の写しや住民票記載事項証明書(除票含む)(以下「住民票の写し等」という。)の記載事項のうち、以下の事項については、特別の請求がない限り、表示を省略します。

  • 世帯主の氏名及び世帯主との続柄
  • 本籍及び筆頭者(外国人住民の方の場合は国籍・地域)
  • 個人番号(マイナンバー)(注)
  • 住民票コード(注)


 外国人住民の方の住民票の写し等については、上記に加え、以下の事項についても、特別の請求がない限り、表示を省略します。

  • 中長期在留者・特別永住者であること
  • 在留カード・特別永住者証明書の番号
  • 在留資格・在留期間・在留期間の満了の日

注意事項

  • それぞれの表示の必要性については、ご提出先等にお確かめのうえ、必要な場合は、申請書にその旨をご記入いただくか、窓口でお申し出ください。
  • 第三者による請求の場合、上記の記載事項を必要とする利用の目的を明らかにしていただく必要があります。なお、個人番号と住民票コードを記載することはできません。

戸籍の附票の写し等の記載事項について

 戸籍の附票の写し(除票含む)(以下「戸籍の附票の写し等」という。)の記載事項のうち、以下の事項については、特別の請求がない限り、表示を省略します。

  • 本籍及び筆頭者
  • 住民票コード(注)
  • 在外選挙人名簿に登録された旨及び当該登録された市町村名

在外選挙人名簿への登録について

 詳しくは、在外選挙制度についてをご覧ください。

注意事項

  • それぞれの表示の必要性については、ご提出先等にお確かめのうえ、必要な場合は、申請書にその旨をご記入いただくか、窓口でお申し出ください。
  • 第三者による請求の場合、上記の記載事項を必要とする利用の目的を明らかにしていただく必要があります。なお、住民票コードを記載することはできません。

戸籍の附票の記載事項の追加(令和6年5月27日から)

 住民基本台帳法の改正により、令和6年5月27日から、戸籍の附票の記載事項に「住民票コード」が追加されます。

(注)令和6年5月27日より前に消除又は改製された戸籍の附票の除票については、記載事項(住民票コード)の追加はありません。死亡等により戸籍の附票から除かれた方についても同様です。

戸籍の附票の記載事項の追加(令和4年1月11日から)

 住民基本台帳法の改正により、令和4年1月11日から、戸籍の附票の記載事項に「出生の年月日(生年月日)」と「男女の別(性別)」が追加されました。

(注)令和4年1月11日より前に消除又は改製された戸籍の附票の除票については、記載事項の追加はありません。死亡等により戸籍の附票から除かれた方についても同様です。

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民担当

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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