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飲酒運転は犯罪です!絶対にやめましょう!

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このページを印刷する最終更新日:2014年8月28日

ページID:4301

ページの概要:運転するなら飲まない、飲んだら運転しない、飲んだ人に運転させない、運転者に飲ませない、を徹底しましょう!

飲酒運転は犯罪です!絶対にやめましょう!

飲酒時は、注意力、判断力などが低下しています。そのような状態で自動車の運転をすることは大変危険で、重大事故を引き起こす要因となります。

飲酒運転に対しては、飲酒運転をした人はもちろんのこと、それに関与した人に対しても厳しい罰則が設けられています。

また、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律が制定され、飲酒運転等、悪質で危険な運転に対する罰則が強化されました。(平成26年5月20日施行)

飲酒運転に関する主な罰則と行政処分

※処分内容は、以前に違反や事故がない場合

酒気帯び運転

酒気帯び運転
呼気1リットル当たりのアルコール濃度 基礎点数 処分内容
 0.15mg以上0.25mg未満 13点免許停止90日 
 0.25mg以上 25点 免許取消し(欠格期間2年)

酒酔い運転

※飲酒量にかかわらず、言語動作が正常でないなど、いわゆる酩酊状態で運転する行為。

酒酔い運転
基礎点数 処分内容
 35点  免許取消し(欠格期間3年)

過労運転等

※過労や病気等の影響により正常な運転ができないおそれのある状態で運転する行為。

過労運転等
 基礎点数処分内容
  25点  免許取消し(欠格期間2年)

このページの作成担当

スポーツ市民局市民生活部地域安全推進課地域安全推進担当

電話番号

:052-972-3124

ファックス番号

:052-972-4823

電子メールアドレス

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