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催物開催届の電子申請サービスについて

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月1日

ページID:160263

1 概要

火災予防条例第69条により、劇場等以外の場所において演劇、映画その他の催物を開催する際には、「催物開催届」により消防署長への届け出が必要となります。詳しくは、次のご案内ページをご確認ください。

催物の開催届について

2 名古屋市電子申請サービスの流れ

  1. 名古屋市電子申請サービスの申請フォームから申請できます。(下のバナー画像をクリック)
  2. 申請完了後、申請者の電子メールアドレスに受付完了の電子メールが届きます。
  3. 消防署にて申請内容を確認します。
  4. 消防署の確認が完了したら、申請者の電子メールアドレスに処理完了の電子メールが届きます。
  5. 届出の処理状況は、受付完了または処理完了の電子メールに添付されたURLから確認できます。

(注1)申請内容に不明な点がある場合、お電話等で確認させていただくことがあります。

(注2)お送りする電子メールは「noreply@mail.graffer.jp」というアドレスで送信されます。

  • ページ内リンク「5申請先・申請フォーム」に移行します。

3 添付が必要な資料

  • 催物に関する図面等

(注)添付する資料の内容について、予め催物を開催する行政区の消防署本署(予防課)にご相談いただくようお願いします。

お問い合わせ先

4 副本の返却について

  • 電子申請の場合は、副本の交付はありません。申請した事実の確認書類は、処理完了の電子メールとなります。
  • 副本が必要な場合には、消防署窓口での届出または郵送による届出をお願いします。(下のバナー画像をクリック)
  • 窓口・郵送による申し込みの案内ページに移行します。

5 申請先・申請フォーム

催物を開催する行政区の消防署申請フォームから申請してください。

このページの作成担当

消防局予防部予防課予防担当

電話番号

:052-972-3542

ファックス番号

:052-972-4196

電子メールアドレス

00yobo@fd.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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