名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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あらまし
火災予防条例第66条の2に基づき、消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替え又は用途変更の工事を届け出るときに必要となる書類です。
届出に必要となる書類等
防火対象物工事計画届のほか、関係図面等
届出先
- 確認申請書(建築物)が必要となる場合は、住宅都市局建築審査課又は各指定確認検査機関。
- 確認申請書(建築物)が必要とならない場合は、工事場所のある区の消防署予防課。
手数料
必要ありません。
問い合わせ先
工事場所のある区の消防署予防課
- 郵送受付できません
消防同意時のよくある主な指摘事項
消防同意時のよくある主な指摘事項については次のとおりです。届出前にご確認をお願いします。
指摘1 防火対象物工事計画届の裏面が未添付である。
(注意する点)
防火対象物工事計画届の様式は裏面があります。裏面には消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要、防火対象物の階別概要を記載いただく箇所がありますので、必ず添付してください。
指摘2 開口部の有効開口面積等の計算について有効開口面積の取り方に誤りがある。(開口部の形状・ ガラスの種類・シャッター等)
(注意する点)
本市の有効開口面積の取り方について、消防用設備等技術基準(通則・運用・特例基準編)の第1章通則 1-8無窓階の解説及び1-9避難上又は消火活動上有効な開口部の判断基準についてご確認ください。
指摘3 収容人員の算定根拠が不明確である。
(注意する点)
収容人員については、消防法施行規則第1条の3に基づき、算定する必要があります。平面図などに算定根拠を明記し、工事計画届裏面に記載した収容人員と整合を図ってください。
指摘4 防炎物品の使用に関する記載がない。
(注意する点)
消防法第8条の3に規定する防炎防火対象物で使用する防炎対象物品(カーテン、ロールカーテン、じゅうたん等)を使用する場合は、防炎物品を使用する旨を記載してください。
指摘5 消防用設備等設置時の指摘事項
(注意する点)
消防用設備等を設置する場合のよくある指摘事項については、下記ファイルを確認してください。
消防同意時のよくある指摘事項(消防用設備等編)
指摘6 特定共同住宅等(平成17年総務省令第40号)関係の指摘事項
(注意する点)
特定共同住宅等の同意時におけるよくある指摘事項については、下記ファイルを確認してください。消防同意時のよくある指摘事項(特定共同住宅編)
消防同意については、受付した順に審査を行っています。特定の確認申請を優先的に審査することはできません。
また、原則、図面をお預かりしての事前審査は受付していません。ご理解とご協力をよろしくお願いします。
様式等のダウンロード
添付ファイル
- 防火対象物工事計画届 (DOC形式, 39.00KB)
防火対象物工事計画届のワードデータです。
- 防火対象物工事計画届 (PDF形式, 66.52KB)
防火対象物工事計画届ののPDFデータです。
このページの作成担当
消防局予防部規制課建築担当
電話番号
:052-972-3547
ファックス番号
:052-972-4196
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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