消防用設備等の特例基準の適用願
あらまし
消防用設備等の設置について、消防法施行令第32条及び名古屋市火災予防条例第56条の規定による特例の適用を受ける際に必要となる届出です。
届出に必要となる書類等
消防用設備等の特例基準の適用願
手数料
必要ありません。
届出方法
下記のいずれかの方法により届出をお願いします。
受付窓口への届出・問い合わせ先
特例を適用する防火対象物のある区の消防署予防課
郵送受付できません。
関連リンク
電子申請による届出
以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。
様式等のダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防部 規制課 建築担当
電話番号:052-972-3547 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kenchiku@fd.city.nagoya.lg.jp
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