消防用設備等の特例基準の適用願

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ページID1048431  更新日 2026年5月13日

あらまし

消防用設備等の設置について、消防法施行令第32条及び名古屋市火災予防条例第56条の規定による特例の適用を受ける際に必要となる届出です。

届出に必要となる書類等

消防用設備等の特例基準の適用願

手数料

必要ありません。

届出方法

下記のいずれかの方法により届出をお願いします。

受付窓口への届出・問い合わせ先

特例を適用する防火対象物のある区の消防署予防課

郵送受付できません。

関連リンク

電子申請による届出

以下のリンクをご確認のうえ、届出をお願いします。

様式等のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防部 規制課 建築担当
電話番号:052-972-3547 ファクス番号:052-972-4196
Eメール:00kenchiku@fd.city.nagoya.lg.jp
消防局 予防部 規制課 建築担当へのお問い合わせ