法律相談Q&A

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ページID1042748  更新日 2026年6月10日

共同親権

質問

離婚する時には子どもの親権者を決めないといけないと聞きます。父母のどちらか一方しか親権者になれないのでしょうか。

回答

今までは父母の一方を親権者と定める単独親権が原則でしたが、法律改正があり、令和8年4月1日から、父母の双方を親権者と定める共同親権が選択できるようになりました。今後は、離婚時の話し合いで選択したり、離婚裁判となった場合は裁判所が事情を考慮して判断し、単独親権か共同親権かを決めることになります。詳しくは、離婚の相談で、弁護士にお問い合わせください。

共通事項

問合:愛知県弁護士会 電話番号 052-203-0730 ファクス番号 052-204-1690(スポーツ市民局広聴課 電話番号 052-972-3139 ファクス番号 052-972-3164)

このページに関するお問い合わせ

市長室 広報課 広報担当(広報なごや)
電話番号:052-972-3134 ファクス番号:052-972-4126
Eメール:a3132-06@shicho.city.nagoya.lg.jp
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