名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例

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ページID1044398  更新日 2026年4月1日

中高層建築物や共同住宅型集合建築物が建つと近隣に影響を及ぼすことがあります。
そこで、名古屋市では、良好な近隣関係を保持するとともに健全で快適な居住環境の保全及び形成に資することを目的として、「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」を定めています。

中高層条例の概要

条例の対象となる中高層建築物共同住宅型集合建築物手続きの流れ等をまとめました。

詳しくは以下のファイルをご覧ください。

最新情報

駐車場取扱要綱の一部改正

令和8年4月1日より駐車場取扱要綱が改正され、以下の内容が変更になります。

  • 荷さばき駐車場を設置すると附置義務駐車場の台数を緩和できます
  • 一部の近隣商業・商業地域の場合の事前協議が不要になります
  • 「隔地駐車場事前協議書」の名称が「自動車駐車場事前協議書」に変わり、様式が変更になります

詳しくは以下のファイルをご覧ください。

電子申請での手続き

令和7年4月1日より、中高層条例の以下の手続きが電子申請で行えます。

  1. 標識設置届
  2. 説明状況等報告書
  3. 共同住宅型集合建築物建築計画書
  4. 変更届
  5. 建築取止届
  6. 自動車駐車場事前協議書(隔地駐車場事前協議書)
  7. 照合(確認申請前の手続き)
  8. 再提出(差し戻しの場合)
  9. その他提出書類(駐車場契約書・管理会社等)

電子申請のはじめ方については以下のファイルをご覧ください。

電子申請は以下のリンクよりお手続きいただけます。

長期間未使用の既存駐車場の撤去等

令和6年4月1日より、長期間未使用の既存駐車場は撤去等ができます。

詳しくは以下のファイルをご覧ください。

条例・規則・要綱・解説

中高層条例・規則・駐車場取扱要綱・解説は以下のファイルをご覧ください。

条例

規則

駐車場取扱要綱

条例・規則・駐車場取扱要綱の解説

様式

中高層条例の様式はこちらをご覧ください。

建築紛争の予防と解決

近隣住民の皆様へ

建物が計画されると、周辺への日影や騒音等の心配から、住民と建築主との間でトラブルになることがあります。建築紛争を予防し解決するためには、建築計画等をよく理解したうえで、お互いの立場を理解・尊重しながら話し合う必要があります。
詳しくは以下のファイルをご覧ください。

専門家による相談制度

近隣関係者等は、中高層建築物の建築による、日影などの居住環境への影響や関係する法令の制限、話し合いの進め方などに関して、中立的な立場の専門家に相談等をすることができます。

詳しくは以下のファイルをご覧ください。

建築主等の皆様へ

中高層建築物の建築やその工事は、近隣に日影や騒音などの影響を及ぼすことがあります。建築基準法等の規制だけでなく周辺の居住環境などに十分配慮し、良好な近隣関係を築いてください。
詳しくは以下のファイルをご覧ください。

話し合いで建築紛争を解決できない時

話し合いを行ったにもかかわらず、建築紛争の解決が難しい場合には、市が住民と建築主等の双方の意見を聴いて、中立の立場で解決に向けた調整を行います。また、中高層条例には建築紛争の解決をめざす「あっせん」・「調停」の制度があります。

あっせん・調停

話し合いが行き詰まる、冷静な話し合いができない、話し合いをしても双方の妥協点が見いだせないという場合に利用できる制度です。
詳しくはこちらをご覧ください。

電子申請はこちらから

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築相談担当
電話番号:052-972-2919 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2919@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 建築相談担当へのお問い合わせ