令和7年台風第12号に伴う災害義援金(鹿児島県)

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ページID1041457  更新日 2025年10月24日

令和7年台風第12号により、多くの被害が発生し、南さつま市には災害救助法が適用される事態となりました。このため、鹿児島県共同募金会では、この災害で被害を受けられた方々を支援するため,義援金を募集します。

1 義援金募集期間

令和7年9月9日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで

2 義援金の募集方法

義援金受入口座(専用口座)への振込

鹿児島銀行

支店名:県庁支店

口座番号:普通3047038

口座名義:福)鹿児島県共同募金会

南日本銀行

支店名:県庁支店

口座番号:普通1157480

口座名義:福)鹿児島県共同募金会

ゆうちょ銀行

口座番号:00940-5-326681

口座名義:鹿児島県共募令和7年台風第12号災害義援金

備考

  • (注)1:各銀行の振込用紙または払込取扱票を使用してください。
  • (注)2:鹿児島銀行、南日本銀行、ゆうちょ銀行(郵便局含む。)の窓口での本支店間の振り込みについては、振込手数料は無料扱いとなります。
  • (注)3:ATM及びインターネットバンキングを利用しての振り込みについては、振込手数料がかかります。

3 義援金の配分

集まった義援金については,鹿児島県,鹿児島県共同募金会,日本赤十字社鹿児島県支部等で構成する義援金配分委員会で決定し,市町村を通じて被災者に配分する予定です。

4 義援金の税制上の取り扱い

この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当し、税の控除対象となります。

5 その他

災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 地域共生推進部 地域共生推進課 地域福祉・地域共生推進担当
電話番号:052-972-2547 ファクス番号:052-955-3367
Eメール:a2548@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 地域共生推進部 地域共生推進課 地域福祉・地域共生推進担当へのお問い合わせ