トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金

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ページID1037508  更新日 2025年10月16日

トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金(鹿児島県共同募金会)

トカラ列島近海を震源とする地震の群発により、令和7年7月3日、鹿児島郡十島村に災害救助法が適用され、多くの島外避難者が出る事態となりました。鹿児島県共同募金会では、この災害で被害を受けられた方々を支援するため,義援金を募集しています。

1 受付期間

令和7年7月15日(火曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで

2 義援金の募集方法

義援金受入口座(専用口座)への振込

  • 鹿児島銀行
    支店名:県庁支店
    口座番号:普通3046911
    名義:福)鹿児島県共同募金会
  • 南日本銀行
    支店名:県庁支店
    口座番号:普通1157390
    名義:福)鹿児島県共同募金会
  • ゆうちょ銀行
    支店名・口座番号:00950-6-198657
    名義:鹿児島県共募トカラ列島近海を震源とする地震災害義援金
備考
  • (注1)各銀行の振込用紙または払込取扱票を使用してください。
  • (注2)鹿児島銀行、南日本銀行、ゆうちょ銀行(郵便局含む。)の窓口での本支店間の振り込みについては、振込手数料は無料扱いとなります。
  • (注3)ATM及びインターネットバンキングを利用しての振り込みについては、振込手数料がかかります。

現金書留による送金(受付期間内は料金免除)

郵便番号 890-8517

鹿児島県鹿児島市鴨池新町1番7号

社会福祉法人鹿児島県共同募金会

(注)宛名の面に「救助用」と明記してください。

3 使途(配分)

集まった義援金については、鹿児島県、鹿児島県共同募金会、日本赤十字社鹿児島県支部等で構成する義援金配分委員会で決定し、市町村を通じて被災者に配分する予定です。

4 義援金の課税上の取扱い

この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当し、税の控除対象となります。

(注)税の控除を受けるためには、鹿児島県共同募金会発行の領収書及び本募集要綱の写しが必要です。

5 その他

災害義援金のみ取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 地域共生推進部 地域共生推進課 地域福祉・地域共生推進担当
電話番号:052-972-2547 ファクス番号:052-955-3367
Eメール:a2548@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 地域共生推進部 地域共生推進課 地域福祉・地域共生推進担当へのお問い合わせ