名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
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特殊車両の通行許可とは
道路を通行する場合、許可等が必要な場合があります。
以下のような場合は、道路管理者の許可または認定を受けるため、申請を行ってください。
(1)通行許可
道路を通行する車両の大きさや重さが、最高限度(= 一般制限値(車両制限令第3条))を超える場合は、道路管理者の通行許可が必要です。
(2)通行認定
一般制限値を超えない車両であっても道路の構造により通行は制限されます。この制限を超える車両をやむを得ず通行させようとする場合は、道路管理者の通行認定が必要です。
(注)留意事項
一般制限値を超える車両であっても、道路管理者が指定した以下の道路は、一般制限値を緩和しているため、通行の許可が不要な場合があります。申請の際は、ご注意ください。
(重さ指定道路)
車両の長さ、軸距に応じて総重量を最大で25トンとしています。
(高さ指定道路)
車両の高さの最高限度を4.1メートルとしています。
〈参考〉
重さ指定道路、高さ指定道路は、以下のウェブサイトで確認できます。
申請を行うには
申請先
申請書の提出は、通行する道路を管理する道路管理者に行います。名古屋市の場合は、名古屋市役所の道路管理課(西庁舎6F)に申請書を提出してください。
- 出発地から目的地まで名古屋市の管理する道路のみを通行する場合は、名古屋市役所の道路管理課に申請書を提出してください。
- 通行経路が名古屋市が管理する道路と国土交通省または都道府県が管理する道路のように複数の管理者をまたがる場合は、どちらか1つの管理者の窓口に申請することができます。(ただし、政令指定都市以外の市町村は除きます。)
(注)名古屋市が管理する道路は、名古屋市道、名古屋市内の県道及び一部の国道です。
申請書
申請書の様式は、通行許可、通行認定ともに同じ様式です。
このページの下にあります様式等のダウンロードの様式を印刷して提出してください。
手数料(名古屋市の場合)
通行経路が、名古屋市管理道路と名古屋市以外が管理する道路を通行する場合、手数料がかかりますのでご注意願います。
手数料は、車両1台、1経路につき200円です。
例えば、車両2台が名古屋市以外の管理道路を往復で通行する場合、車両2台×2経路(片道=1経路)×200円=800円となります。
路線名
申請に際し、通行する道路の路線名が必要です。名古屋市が管理する路線名は、以下のウェブサイトで確認できます。
申請書の記入方法
申請書の記入方法は、以下の様式等ダウンロードのページの「特殊車両通行許可申請書類作成要領」をご覧ください。
なお、申請書以外に必要な添付書類は、以下のものがあります。
- 車両内訳書(複数車両を同時に申請する場合)
- 車両諸元に関する説明書(普通申請用、包括申請用)
- 通行経路表
- 通行経路図
- 自動車検査証の写し(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し)
- 軌跡図(超寸法車両のみ)
- その他道路管理者が必要とするもの
様式等ダウンロード
申請書様式
令和3年1月1日より、特殊車両通行許可、通行認定申請書の押印は不要となります。
添付書類
添付ファイル
参考資料
特殊車両通行許可申請書類作成要領
特殊車両通行許可申請書類作成要領のファイルは、一部テキスト情報のない画像データになります。また、サイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかりますのでご注意ください。
名古屋市管理道路における工事に伴う高さ規制箇所一覧
歩道橋工事等に伴い、高さ規制を行う事がございます。詳細は、添付ファイルをご参照下さい。
添付ファイル


名古屋市以外の道路管理者ウェブサイトへのリンク
名古屋市以外の道路管理者のウェブサイトリンクです。
このページの作成担当
緑政土木局 路政部 道路管理課 監理係
電話番号: 052-972-2852
ファックス番号: 052-972-4167
電子メールアドレス: a2841@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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