名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図

日頃の備え
いざという時のために、食料や日用品などをリュックサックなどに詰めて非常持出品として用意しておき、特に水や食料については7日程度を常時準備し、そのうち3日分をすぐ持ち出せるように準備しておきましょう。また、避難場所や連絡方法などを家族で話し合うほか、自宅の耐震診断や耐震補強、家具の転倒防止などの措置をとっておきましょう。

指定緊急避難場所や指定避難所を把握しておこう
東日本大震災では、災害ごとに避難場所が指定されていなかったこともあり、発災直後に避難場所に逃れたものの、その施設に津波が襲来してしまったことが、被害拡大の一因となりました。こうした教訓等から、名古屋市では、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」を分けて指定しています。
- 指定緊急避難場所:命を守るため、災害の危険からまずは逃げるための場所(災害の種類ごとに異なる。)
- 指定避難所:自宅が被災して帰宅できない場合、一定期間、避難生活を送るためのところ
(注)指定緊急避難場所・指定避難所はお住まいの行政区・学区に関わらず、どなたでも最寄りの施設に避難することができます。

各種ハザードマップ等で自宅や勤務先等の浸水想定や土砂災害警戒区域、近くの指定緊急避難場所や指定避難所などを確認し、家族の避難対策や連絡方法などについて日頃から家族防災会議を行い、よく話し合っておきましょう。
防災マップのページ
これらの情報は「名古屋市防災アプリ」でもご確認いただけます。
防災情報を入手しよう
名古屋市では地震や大雨などの災害が発生した時、または災害が発生する恐れがあるときは、避難指示などの避難情報や災害発生後の生活支援に関する情報などの防災情報を様々な媒体で発信しています。積極的に情報を得るようにしましょう。
災害が発生したら・・・
まず身を守ろう
地震なら物が落ちたり倒れて来たりしないところ、水害なら高いところへ。
海の近くなら津波に注意、山や崖の近くは土砂崩れなどに注意。
地震のときは・・・
- 揺れがおさまったら出口の戸を開け、脱出路の確保(慌てて外に飛び出さない)
- 火が出たらすばやく消火
- 家族の安全確認

避難するときは
- 正しい情報のもと的確な行動を!
デマに惑わされないよう名古屋市からの情報をしっかり聞きましょう - 火の始末、戸締りをしっかりと!
ガスは元栓を締め、電気ブレーカーも切りましょう。 - 動きやすい服装で
長袖・軍手を着用しましょう。地震時には帽子やヘルメットを着用しましょう。水害の時は、長靴は履かないでください。ひも付き運動靴を着用しましょう。 - 避難は徒歩で
車の利用は避けましょう。交通が混乱している時の車は危険です。重要な緊急・救援車両、区の広報車など通行の妨げにもなります。 - 非常持出品の携行
食料・水は3日分。両手の自由が利くリュックなどで携行しましょう。 - 地域との連帯を
隣近所で声をかけあって。災害時こそ心遣いを。 - 避難行動は慎重に
家族や親せきと連絡が取りたい -災害用伝言ダイヤル「171」

地震などの大規模な災害が発生した場合、被災地への電話が殺到し、電話がつながりにくくなる状況が数日間続きます。このような場合に家族、親せきなどとの安否確認などに利用できるのが災害用伝言ダイヤル「171」です。
災害時のみ提供されるサービスで、まず「171」をダイヤルし、流れてくるガイダンスに従って、伝言を録音・再生することができます。
ご利用料金は、伝言の録音・再生時の通話料が必要となります。
(注)被災地に設置する特設公衆電話及び被災地内の公衆電話を無料化した時は、これらのご利用料金は無料になります。詳しくはNTT西日本(局番なしの「116」)にお問い合わせください。
このほか、文字で伝言を残せる災害用伝言板「Web171」や、携帯会社各社の災害用伝言サービスもあります。
被災後の生活は?
被災して収入が少なくなってしまったときに受けられる貸付や減免などがあります。
災害見舞金
災害によりその居住する住家に一定の被害を受けた世帯の世帯主の方に贈呈します。(担当:区役所総務課)
災害弔慰金
災害により死亡した市民の遺族に対して支給します。(担当:区役所総務課)
災害障害見舞金
自然災害により精神又は身体に重度の障害を受けた方に支給します。(担当:区役所総務課)
内閣府「災害弔慰金の支給等に関する法律(外部リンク):災害弔慰金、災害障害見舞金の概要」
災害援護資金の貸付
自然災害により住居や家財に一定の被害を受けた場合並びに世帯主が概ね1ヵ月以上の負傷を受けた場合に貸付します。(所得制限あり)(担当:区役所民生子ども課)
内閣府「災害弔慰金の支給等に関する法律(外部リンク):災害援護資金の概要」
被災者生活再建支援金
自然災害によりその居住する住家が全壊またはそれに準ずる被害を受けた場合に支給します。(担当:区役所総務課)
生活福祉資金(福祉費)の貸付
他の資金の借入が困難な低所得世帯が、災害で住居や家財等に被害を受けたとき、貸付を受けることができる場合があります。貸付上限額の目安は1,500,000円です。
介護保険料・利用者負担の減免
災害により住宅などに著しい損害を受けたことや、生計を支えている方が長期間入院したことなどにより、介護保険料の納付や利用者負担の支払いにお困りの方は、申請により介護保険料や利用者負担分が減免されることがあります。
市税・県税の減免
納税者の方が災害に遭った場合には減免等を受けられる場合があります。減免等を受けるには、り災証明書又は被災証明書が必要です。
国民健康保険料の減免等
災害により、居住する家屋に全壊(全焼)、半壊(半焼)、床上浸水の被害を受けたとき、国民健康保険料等が減免される場合があります。
後期高齢者医療保険料の減免等
生活福祉資金(緊急小口資金)
緊急小口資金は、低所得世帯で、火災等被害を受けたとき貸付を受けることができる場合があります。貸付限度額は100,000円です。
り災証明書・被災証明書
各減免申請又は火災保険金申請のために必要です。災害により被災を受けた場合のり災証明書・被災証明書の発行については、お住まいの区の区役所(消防署)にご相談ください。
国民年金保険料の免除・基礎年金番号通知書(年金手帳)の再交付申請
災害等により、住宅、家財等に一定以上の損害を受けた場合、申請により国民年金保険料が免除される場合があります。
地震

名古屋市は、東海地震の強化地域と南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されています。
風水害
名古屋市では、大雨により河川の水位が上がったときや、浸水、土砂災害などの危険があるときに「高齢者等避難」、「避難指示」、「緊急安全確保」を発令します。
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開庁時間 月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)
(注)開庁時間が異なる組織、施設がありますのでご注意ください
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