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一部負担金の減免等

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ページID:19019

最終更新日:2011年1月11日

次のいずれかに該当する方は、一部負担金の減免等が認められることがありますので、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へ申請してください。

いずれの要件にも所得の判定があり、所得によっては減免の対象とならない場合もあります。

一部負担金の減免等
 減免の要件減免等の内容 減免される期間 申請に必要なもの 
 震災、風水害、火災等により住宅、家財その他の財産について5割以上の損害を受けた方(全壊、全焼、床上浸水)一部負担金の免除 申請のあった日(注1)から6カ月 

  • り災証明書または被災証明書    

 震災、風水害、火災等により住宅、家財その他の財産について2割以上5割未満の損害を受けた場合(半壊、半焼)同上 申請のあった日(注1)から3カ月 

  • り災証明書または被災証明書    

 事業または業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少した場合等

一部負担金の

  • 免除
  • 減額
  • 徴収猶予

(注3) 

申請のあった日(注1)から6カ月 

  • 事業の休廃止の届出(控)
  • 雇用保険受給資格者証      (注2) 

(注1)やむを得ない事情がある場合は、遡及して申請があったものとします。

(注2)この他、申請に必要な書類をお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にてお渡しします。

(注3)所得により、免除、減額、徴収猶予のいずれかになります。

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部医療福祉課後期高齢者医療担当

電話番号

:052-972-2573

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2573@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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