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基礎年金番号通知書または年金手帳をなくしたとき

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月30日

ページID:122470

基礎年金番号通知書または年金手帳をなくしたときの手続き

基礎年金番号通知書の再発行の手続きをしてください。

(注)令和4年3月31日をもって年金手帳は廃止されました。

第1号被保険者・任意加入被保険者

最寄りの年金事務所で手続きをしてください。手続きの際は、本人確認ができる書類をお持ちください。

お住いの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課でも手続きができます。

第2号被保険者

必要な手続きについては勤務先または年金事務所にご確認ください。

第3号被保険者

必要な手続きについては配偶者の勤務先または年金事務所にご確認ください。

お問い合わせ先

年金事務所

年金事務所にお問い合わせください。

名古屋市内の年金事務所

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務係

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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