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保険料を軽減する制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年3月12日

ページID:7692

ページの概要:保険料を軽減する制度について

このページは、令和5年度の基準に基づいて作成しています。

令和6年度の基準への更新は令和6年6月に、実施する予定です。

保険料の減額制度

所得基準による減額(減額を受けるためには、所得の申告が必要です。)

所得が一定金額以下のときは、保険料が減額されますので、所得の申告をしてください。ただし、以下の場合は再度所得の申告をする必要はありません。

  • 確定申告書や市県民税の申告書を提出された場合、勤務先において年末調整を受けた場合
  • 令和5年3月31日現在に満19歳未満(平成16年4月2日以降生まれ)で所得がない場合

なお、所得の要件を満たす場合は、申請不要で減額されます

減額される額

減額制度
令和4年中の世帯の所得 減額される額 
 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下 世帯均等割額の7割
 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29万円×被保険者数)以下 世帯均等割額の5割
 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(53万5千円×被保険者数)以下 世帯均等割額の2割

世帯の所得について

  • 国民健康保険の被保険者でない世帯主の所得、後期高齢者医療制度へ移行した人の所得も含めます。
  • 令和4年12月31日時点で65歳以上(昭和33年1月1日以前生まれ)の人の公的年金等に係る所得は、15万円を控除した後の金額(公的年金等に係る所得が15万円未満の場合は、公的年金等に係る所得を0円)とします。
  • 専従者控除が適用されている場合は、適用前の金額とします。
  • 「給与所得者等の数」とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金受給者(65歳未満で公的年金等の収入が60万円を超える人、または65歳以上で公的年金等の収入が125万円を超える人)の数です。また、「給与所得者の数-1」が0未満になる時は0とします。
  • 下記の会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度の適用を受けている人は、給与所得金額を100分の30として減額の適用について判定を行います。

被保険者数について

  • 後期高齢者医療制度へ移行した人も、被保険者数に含めます。
  • 賦課期日(4月1日)時点で判定を行い、年度途中における被保険者の増減は考慮しません。ただし、賦課期日以降に加入した世帯については、世帯の適用開始日で判定を行います。

子ども減額

未就学児(小学校入学前の子ども)については、均等割額の5割が減額されます。この制度について申請不要です。

ただし、上記の「所得基準による減額」が適用されている場合は、その適用後の均等割額の5割が減額されます。

産前産後減額

出産する被保険者については、出産(予定)月の前月から4か月相当分(多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3か月前から6か月相当分)の保険料が減額されます。母子健康手帳等、出産(予定)日や、単胎・多胎の区分を明らかにする書類等を添えて届出をしてください。

(注)

  • 減額制度の対象となるのは、令和5年11月1日以降の出産です。
  • この制度において出産とは、妊娠85日(満12週)以上の出産等をいいます。

保険料の独自控除制度

本市の独自制度として、要件に該当する人の保険料を軽減しています。独自控除の適用については、自動的に判定を行いますので、申請をする必要はありません。

均等割額の独自控除

上記の「所得基準による減額」が適用されている世帯の均等割額から、被保険者1人につき年間2,000円(加入月数により月割り)を差し引きます。この控除は令和4年度までの1人2,000円の減免(特別軽減)を廃止し、代わりに令和5年度から新設した制度(申請不要)です。これに伴い、特別軽減の減免は廃止しました。

(注)上記の「産前産後減額」が適用されている人は、その適用期間を除いて独自控除額の算定を行います。

所得割額の独自控除

下表の(1)から(3)を合算した額を「所得割額の独自控除」として、個人ごとの所得割額から差し引いています。独自控除の適用を受けるには、確定申告や市県民税の申告において、対象となる控除の申告が必要です。

所得割額の独自控除
区分 差し引く額(年間)
(1) 扶養家族(注)がいる場合 障害者控除の対象でない扶養家族 扶養家族1人につき33万円×料率
(2) 障害者控除の対象である扶養家族 扶養家族1人につき86万円×料率
(3) 障害者控除(本人分)・寡婦控除・ひとり親控除の対象である場合 92万円×料率

(注)

  • 確定申告や市県民税の申告における同一生計配偶者・扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む。)となります。配偶者特別控除の対象となる人は含みません。
  • 「所得割額の独自控除」は、医療分・支援金分・介護分ごとに算出し、個人ごとの加入月数により月割りで計算します。また、個人ごとに算出した所得割額を超えることはありません。
  • 上記の「産前産後減額」が適用されている人は、その適用期間を除いて独自控除額の算定を行います。

保険料の減免制度

減免を受けるためには、申請が必要です。

減免を受けるときは、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課に申請してください。

郵送による場合、申請書にご記入の上、添付書類と合わせ、ご自身でご用意いただいた封筒に封入し、封筒の表面に「減免申請書在中」と記載して、切手を貼ってお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお送りください。

減免の申請には期限があります。

減免を受けるためには、原則6月の国民健康保険料納入通知書・国民健康保険料額決定通知書(本算定)を受け取られてから、納期限(その年度の最後の納付月の末日)までに申請する必要があります。ただし、4月と5月は暫定賦課期間中であり、年間の保険料額が確定していないため、減免の申請は受け付けておりません(減免区分(4)(9)は除く)。

前年度以前にさかのぼって加入された場合などの保険料については、国民健康保険料納入通知書(過年度)の通知月の末日までに申請する必要があります

世帯単位で判定する減免制度

区分

減免の要件

減免される額

申請に必要なもの(注)

(1)2割減免

「所得基準による減額」が適用されていない世帯で、令和4年中の所得の合計が「66万円+(35万円×被保険者数)」以下の世帯

例:1人世帯:66万円+(35万円×1人)=101万円以下

均等割額の2割

(「子ども減額」が適用されている被保険者および「産前産後減額」が適用されている期間を除く)

  • 保険証

(2)所得激減

以下の条件をすべて満たす世帯

  • 令和4年中の所得が1,000万円以下の世帯
  • 申請月の属する年の見込所得が274万円以下の世帯
  • 申請月の属する年の見込所得が令和4年中の所得の10分の8以下に減少する世帯

所得割額の3割から7割

  • 申請月の属する年の世帯全員(世帯主と被保険者全員)の収入がわかる資料(給与明細、帳簿など)
  • 保険証

(3)事業の休止・廃止

事業を休止・廃止したことにより、申請月の属する年の世帯の見込所得が赤字となる世帯

保険料額の7割

  • 申請月の属する年の世帯全員(世帯主と被保険者全員)の収入がわかる資料(給与明細、帳簿など)
  • 保険証

(4)災害減免

災害により、居住する家屋に全壊(全焼)、半壊(半焼)、床上浸水の被害を受けた世帯

災害発生月から6か月以内の保険料額の全額または5割

  • り災証明書または罹災証明書
  • 保険証

(5)特別軽減(対象年度が令和4年度以前の場合に限る)(注)

「所得基準による減額」に該当している世帯

被保険者1人につき年間2,000円(加入月数により月割り)

  • 保険証

(注)令和5年度からは、申請の必要な(5)「特別軽減」に代わり、申請の不要な「均等割額の独自控除」の制度を新設します。「均等割額の独自控除」の要件と軽減される額は、(5)「特別軽減」と同じです。

個人単位で判定する減免制度

区分

減免の要件

減免される額

申請に必要なもの(注)

(6)3割減免

(障害・寡婦・ひとり親)

       

令和4年12月31日現在、障害者(障害者手帳・愛護手帳の交付を受けている人等)・寡婦・ひとり親に該当する人のうち、次のいずれかに該当する人

  •  当該被保険者の令和4年中の所得が135万円以下である。
  • 「所得基準による減額」のうち、「均等割額の2割の減額」が適用されている世帯に属している。

当該被保険者の均等割額の3割

(「産前産後減額」が適用されている期間を除く)

(「均等割額の2割の減額」が適用されている場合は差額の1割)

  • 障害者は障害がわかるもの

(障害者手帳・愛護手帳など)

  • 保険証

(7)3割減免

(高齢者)

令和4年12月31日現在、65歳以上のうち、次のいずれかに該当する人

  •  当該被保険者の令和4年中の所得が45万円以下である。
  • 「所得基準による減額」のうち、「均等割額の2割の減額」が適用されている世帯に属している。

当該被保険者の均等割額の3割

(「産前産後減額」が適用されている期間を除く)

(「均等割額の2割の減額」が適用されている場合は差額の1割)

  • 保険証

(8)給付制限

刑務所等に入っているため、月初めから月末を通して医療の給付が受けられない人

当該被保険者のその間の保険料額

  • 拘留期間などの証明書
  • 保険証

(9)旧被扶養者減免

被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の適用を受けることに伴い、その被扶養者が国民健康保険の被保険者資格を取得する場合で、国民健康保険の資格取得時に65歳以上である人

当該被保険者の均等割額の5割及び所得割額の全部

  • 被用者保険の喪失証明書
  • 保険証

(注)郵送で申請される場合は、保険証を同封する必要はありません。また、その他の書類は必要書類の写しを同封してください。原本を送られた場合は、返却することができませんのでご注意ください。

申請書等のダウンロード

減免を申請される場合は、注意事項をご確認の上、該当する減免の申請書等をダウンロードしてご利用ください。

2割減免・3割減免(・特別軽減(対象年度が令和4年度以前の場合に限る))

申請書および記入例

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

この申請書をダウンロードしてご利用いただく際は、必ず事前に、減免が適用できるかをお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は保険証をお手元にご用意ください。

所得激減

この申請書をダウンロードしてご利用いただく際は、必ず事前に、記入方法や減免が適用できるかをお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は以下の2点をお手元にご用意ください。

  1. 保険証
  2. 世帯主と被保険者全員についての今年の収入がわかるもの(給与所得者は給与明細、個人事業主は帳簿など)

(注)本減免は特に減免要件が複雑なため、電話での確認に多くの時間を要することがあります。

事業の休廃止

この申請書をダウンロードしてご利用いただく際は、必ず事前に、記入方法や減免が適用できるかをお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は以下の2点をお手元にご用意ください。

  1. 保険証
  2. 世帯主と被保険者全員についての今年の収入がわかるもの(給与所得者は給与明細、個人事業主は帳簿など)

(注)本減免は特に減免要件が複雑なため、電話での確認に多くの時間を要することがあります。

災害減免

(注)この申請書をダウンロードしてご利用いただく際は、必ず事前に、減免が適用できるかをお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。なお、お問い合わせの際は保険証をお手元にご用意ください。

給付制限

(注)この申請書をダウンロードしてご利用いただく際は、必ず事前に、減免が適用できるかをお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。 なお、お問い合わせの際は保険証をお手元にご用意ください。

旧被扶養者減免

この減免が適用となる人のほとんどは、国民健康保険の加入手続きの際に、すでに申請をいただいています。この減免が適用されているかを確認されたい場合は、お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

保険料減免の注意事項

  • 減免の判定に用いる「所得」とは地方税法における「総所得金額等」を表し、国民健康保険の被保険者でない世帯主も含めます。
  • 「所得基準による減額」のうち、「均等割額の7割の減額」または「均等割額の5割の減額」が適用されている場合、(6)「3割減免(障害・寡婦・ひとり親)」、(7)「3割減免(高齢者)」の減免は受けられません。
  • (2)「所得激減」、(3)「事業の休止・廃止」の減免については、申請される時点の世帯の所得の状況等により減免される額が異なることがあります。また、翌年に確定所得で減免の再判定を行い、それにより減免の取り消し、または減免割合が変更となる場合があります。
  • (9)「旧被扶養者減免」の判定における「被用者保険」は、会社の健康保険や共済組合などで、国民健康保険組合は除きます。
  • 同時に複数の減免に該当する場合は、減免額の大きいもののみを適用することがあります。((例)(1)「2割減免」と(6)・(7)「3割減免」の両方に該当する場合、(6)・(7)「3割減免」のみを適用)
  • 「会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度」の対象者は、軽減前の所得を基に減免適用の判定を行います。また、この制度の対象世帯が、(2)「所得激減」の減免にも該当する場合は、どちらか保険料の減少額が大きいもののみ適用した保険料となるように、減免額の算定を行います。
  • 特別徴収(年金天引きによるお支払い)の世帯が減免の適用を受ける場合、特別徴収は中止となり、月ごとのお支払いになります。
  • (1)「2割減免」の被保険者数は、賦課期日現在での被保険者により判定を行います。
  • (9)「旧被扶養者減免」の当該被保険者の均等割額の5割が減免されるのは、資格取得日の属する月を含めて2年(24か月)です。
  • 「保険料の独自控除制度」のうち「所得割額の独自控除」が適用されている場合、(2)「所得激減」、(9)「旧被扶養者減免」は独自控除後の所得割額で減免額の算定を行います。

申請後の流れ

申請をいただいてから、一定の審査を行います。(注)

審査の結果、減免が承認されたときは、保険料の年額と月割額が変更された納入通知書等をお送りします。減免が承認された結果、保険料が納めすぎとなったときは、還付(充当)通知書をお送りし、保険料の還付の手続きをご案内します。

(注)申請書類に不備がある場合は、減免されないことがあります。

減免の審査時間について

減免の審査や納入通知書発付には時間を要する場合がありますので、申請後、審査を経て減免を承認し、減免後の保険料額の納入通知書等をお届けするまでに2か月以上かかることがあります。

減免の審査中の口座引落し等について

減免の審査中は保険料額が変更されないため、承認されるまでの間は、減免前の金額が口座引落しされます。(注1)

減免承認後、納めすぎとなった金額については還付(充当)通知書が送付されます。(注2)

(注1):口座引落しの開始前などで納付書払いとなっているときは、減免前の金額について納付書が送付されます。また、保険料の未納があるときについては、その分の督促状、催告書などが送付されます。

(注2):口座引落しのデータ処理の関係上、還付(充当)通知書が2回に分かれて送付される場合があります。

滞納保険料がある場合 

減免の審査中は保険料額が変更されないため、減免が承認されるまでの間は、滞納保険料が残ることになり、勤務先などへの財産調査や差押えなどがされる場合があります。

また、減免が承認されても、減免の対象外の保険料が残る場合があります。

滞納保険料がある場合は、必ずお住まいの区の区役所保険年金課(収納担当)に納付についてご相談ください。

会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度

会社都合等で退職した人は、保険料が軽減される場合があります。直近にハローワークで発行された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を添えて届出をしてください。

対象者

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由コードが以下のいずれかに該当する人(特例受給資格者、離職時に65歳以上の人を除く)

11・12・21・22・31・32(会社の倒産、解雇等で離職した人)

23・33・34(雇い止めもしくは正当な自己都合等で離職した人)

軽減内容

給与所得金額を100分の30として保険料の算定を行います。

高額療養費等では、世帯の所得に応じて自己負担限度額が定められていますが、会社都合等で退職した人を対象とした保険料軽減制度の適用を受ける人は、この判定の際に用いられる給与所得金額も100分の30として計算されるため、自己負担限度額が低く抑えられる場合があります。

高額療養費については「高額療養費制度について」のページをご覧ください。

高額療養費制度について

軽減期間

退職した月(退職した日が月の末日の場合は翌月)から翌年度末までの保険料が軽減の対象となります。

高額療養費等の所得区分については、退職した月の翌月(新たに国民健康保険の世帯を形成した場合には当月)から翌々年度の7月末まで、軽減後の所得を用いて判定を行います。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への保険料減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への保険料減免制度は令和4年度をもって終了しました。

お問い合わせ先

詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課にお問い合わせください。

区役所保険年金課・支所区民福祉課電話番号

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課保険料係

電話番号

:052-972-2569

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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