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介護保険料の減免

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このページを印刷する最終更新日:2021年4月1日

ページID:11075

介護保険料の減免

 災害により住宅などに著しい損害を受けたことや、生計を支えている方が長期間入院したことなどにより、保険料の納付にお困りの方は、申請により保険料の納付が減免されることがあります。

減免を受けるには申請が必要です

 次の要件に該当する場合は保険料が減免されることがありますので、納期限までにお住まいの区の区役所福祉課高齢福祉係又は支所区民福祉課福祉係へ申請してください。

 申請時は介護保険料減免申請書のほかに、減免を受けようとする理由を証明する書類などを提出していただく必要があります。

 減免の要件及び申請に必要な書類などは、受ける減免の種類によって異なりますので、あらかじめお住まいの区の区役所福祉課高齢福祉係又は支所区民福祉課福祉係へお問い合わせください。

「減免」一覧

「減免」一覧
減免の要件減免される額申請に必要なもの
災害により、被保険者又は主たる生計維持者の居住する住宅等が全壊(全焼)、半壊(半焼)、床上浸水などの被害を受けたとき災害発生月から6か月以内の保険料額の全額又は5割り災証明書又は被災証明書

失業・事業の休廃止などの収入減少理由により、主たる生計維持者の合計所得金額の見込額が前年と比べ2分の1以下に減少し、かつ次のいずれにも該当するとき

  • 被保険者及び主たる生計維持者の前年合計所得金額が410万円以下
  • 被保険者の属する世帯の合計所得見込額の合計が250万円以下

申請月から6か月以内の保険料額の5割又は3割

(※合計所得金額が2分の1以下に減少した年の翌年3月までの保険料を減免の対象とします。)

収入が減少した理由がわかる資料(離職票など)、収入がわかる資料(給与明細や源泉徴収票など)

主たる生計維持者が死亡し、かつ次のいずれにも該当するとき

  • 被保険者及び主たる生計維持者の前年合計所得金額が410万円以下
  • 被保険者の属する世帯の合計所得見込額の合計(当該主たる生計維持者を除く。)が110万円以下

申請月から6か月以内の保険料額の5割

(※死亡した日の属する年度の保険料を減免の対象とします。)

主たる生計維持者の死亡確認のための書類、収入がわかる資料(給与明細や源泉徴収票など)
刑事施設などに拘禁され、介護保険の給付が受けられないとき保険給付の制限を受けている期間内の保険料額の全額拘留期間などがわかる証明書

(注1)同期間に複数の要件に該当する場合は、優先順位に従い1つの減免を適用します。

(注2)収入減少理由が令和3年3月31日までに発生した場合、上記の「合計所得金額」及び「合計所得見込額」の基準は、それぞれ10万円引き下げた額となります。

受付窓口・お問い合わせ先

お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課福祉係まで

お住まいの区の区役所福祉課または支所区民福祉課の電話番号等

様式等のダウンロード

介護保険料減免申請書

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このページの作成担当

健康福祉局高齢福祉部介護保険課保険料係

電話番号

:052-972-2595

ファックス番号

:052-972-4147

電子メールアドレス

a2595@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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