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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:7763

国民年金保険料の免除・納付猶予制度とは

所得が少ない場合や失業・廃業・災害のために保険料を支払うことが難しい場合に、申請により保険料の支払いの免除や猶予を受けることができる制度です。

所得基準額等の詳細については日本年金機構のホームページよりご確認ください。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度-日本年金機構ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

全額・一部免除

申請により保険料の全部または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される制度です。本人とその配偶者(妻または夫)・世帯主の前年の所得が基準額以下の場合に認められます。

納付猶予

申請により50歳未満の人が一定期間中の保険料の全額を猶予される制度です。本人とその配偶者の前年の所得が基準額以下の場合に認められます。

失業・災害等による特例免除

前年の所得が基準を超える場合であっても、失業や災害などの理由により免除・猶予される場合があります。

申請方法など

お住いの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で申請してください。申請に必要な書類などは世帯構成などにより異なりますので、お問い合わせください。

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。申請方法等は以下の日本年金機構のホームページよりご覧ください。

個人の方の電子申請(国民年金)-日本年金機構ホームページ(外部リンク)別ウィンドウで開く

様式のリンク

審査結果

申請後に年金事務所において前年所得等の審査が行われ、審査結果が届きます。結果については最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

引き続き免除制度の利用を希望する場合は、再度の申請が必要です

申請は原則毎年度必要です。再度の申請をする時期は毎年7月です。

なお、再度の申請を必要とせず、継続の審査が行われる制度もあります。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。

保険料が免除または猶予された期間などについて

お問い合わせ先

区役所・支所

国民年金保険料の免除・猶予制度については、区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。

区役所・支所の国民年金担当部署

年金事務所

国民年金の免除・猶予制度や免除の結果については最寄りの年金事務所にお問い合わせください。

名古屋市内の年金事務所

このページの作成担当

健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当

電話番号

:052-972-2564

ファックス番号

:052-972-4148

電子メールアドレス

a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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