名古屋市役所 郵便番号:460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-961-1111(代表) 所在地、地図
国民年金保険料の免除・納付猶予制度とは
所得が少ない場合や失業・廃業・災害のために保険料を支払うことが難しい場合に、申請により保険料の支払いの免除や猶予を受けることができる制度です。
- 免除・納付猶予を受けた期間は、その期間や種類に応じて将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなりますが、年金を受給するために必要な資格期間には算入され、障害や死亡といった不慮の事故が生じた場合にも、一定の要件を満たせば障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されます。
- 免除・猶予を受けた期間から10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付することで、最初から納めた場合と同じように年金を受け取ることができます。ただし、保険料額は経過した年数に応じて一定額が加算されます。
所得基準額等の詳細については以下の日本年金機構のホームページからご確認ください。
全額・一部免除
申請により保険料の全部または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される制度です。本人とその配偶者(妻または夫)・世帯主の前年の所得が基準額以下の場合に認められます。
納付猶予
申請により50歳未満の人が保険料の全額を猶予される制度です。本人とその配偶者の前年の所得が基準額以下の場合に認められます。
失業・災害等による特例免除
前年の所得が基準を超える場合であっても、失業や災害などの理由により免除・猶予される場合があります。
申請方法など
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で申請してください。申請に必要な書類などは世帯構成などにより異なりますので、お問い合わせください。
マイナポータルを利用した電子申請も可能です。申請方法等は以下の日本年金機構のホームページよりご覧ください。
個人の方の電子申請(国民年金)-日本年金機構ホームページ(外部リンク)
申請書の様式
申請書の様式は、区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口に置いてあるほか、以下の日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
審査結果
申請後に年金事務所において前年所得等の審査が行われ、審査結果が届きます。結果については最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
引き続き免除制度の利用を希望する場合は、再度の申請が必要です
申請は原則毎年度必要です。再度の申請をする時期は毎年7月です。
なお、再度の申請を必要とせず、継続の審査が行われる制度もあります。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。
保険料が免除または猶予された期間などについて
お問い合わせ先
区役所・支所
国民年金保険料の免除・猶予制度については、区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。
年金事務所
国民年金の免除・猶予制度や免除の結果については最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
このページの作成担当
健康福祉局生活福祉部保険年金課事務担当
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ファックス番号
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