民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は令和8年4月1日に施行されます。
民法等改正の主なポイント
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親の責務に関するルールの明確化(外部リンク)
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親権に関するルールの見直し(外部リンク)
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養育費の支払確保に向けた見直し(外部リンク)
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安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し(外部リンク)
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財産分与に関するルールの見直し(外部リンク)
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養子縁組に関するルールの見直し(外部リンク)
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その他の改正(外部リンク)
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Q&A(外部リンク)
詳しくは法務省ホームページもしくはひとり親家庭のためのポータルサイトをご確認ください。
(参考)こども家庭庁作成リーフレット・法務省作成パンフレット等
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リーフレット(こども家庭庁作成) (PDF 2.9 MB)
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パンフレット(こども家庭庁作成) (PDF 5.9 MB)
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パンフレット(法務省作成) (PDF 3.2 MB)
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Q&A形式の解説資料(民法編) (PDF 1.5 MB)
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Q&A形式の解説資料(行政手続・支援編) (PDF 955.6 KB)
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このページに関するお問い合わせ
子ども青少年局 子ども未来企画部 子ども未来企画課 児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当
電話番号:052-972-2522 ファクス番号:052-972-4204
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