民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は令和8年4月1日に施行されました。
注:法律の具体的な解釈や、個別のご事情については、下記の国の解説や相談窓口をご利用ください。
民法等改正の主なポイント
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親の責務に関するルールの明確化(外部リンク)
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。 -
親権に関するルールの見直し(外部リンク)
父母の1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになりました。 -
養育費の支払確保に向けた見直し(外部リンク)
養育費を確実に、しっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。 -
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し(外部リンク)
親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。 -
財産分与に関するルールの見直し(外部リンク)
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されました。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されました。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上しました。 -
養子縁組に関するルールの見直し(外部リンク)
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されました。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されました。 -
その他の改正(外部リンク)
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民法等改正についてQ&A(外部リンク)
詳しくは法務省ホームページもしくはひとり親家庭のためのポータルサイトをご確認ください。
(参考)こども家庭庁作成リーフレット・法務省作成パンフレット等
個別事例等、詳しく知りたい方へ
相談したい方へ(名古屋市の相談窓口)
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ひとり親家庭の福祉に関する総合相談
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このページに関するお問い合わせ
子ども青少年局 子ども未来企画部 子ども未来企画課 児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当
電話番号:052-972-2522 ファクス番号:052-972-4204
Eメール:a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
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