民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

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ページID1040315  更新日 2026年10月15日

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は令和8年4月1日に施行されました。

注:法律の具体的な解釈や、個別のご事情については、下記の国の解説や相談窓口をご利用ください。

民法等改正の主なポイント

詳しくは法務省ホームページもしくはひとり親家庭のためのポータルサイトをご確認ください。

(参考)こども家庭庁作成リーフレット・法務省作成パンフレット等

個別事例等、詳しく知りたい方へ

相談したい方へ(名古屋市の相談窓口)

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このページに関するお問い合わせ

子ども青少年局 子ども未来企画部 子ども未来企画課 児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当
電話番号:052-972-2522 ファクス番号:052-972-4204
Eメール:a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
子ども青少年局 子ども未来企画部 子ども未来企画課 児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当へのお問い合わせ