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名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例が改正されました

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このページを印刷する最終更新日:2023年8月31日

ページID:126626

名古屋市は、動物の愛護及び管理に関する法律の改正、動物愛護精神の高まりや多頭飼育崩壊問題への対処などに対応するため、「人とペットの共生するまち・なごや」の実現に向けて名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例が令和2年4月1日に改正されました。

条例改正のポイント

動物を飼う方に守っていただく義務が強化されました

取り組むよう、努めていただきたいこと

  • 周囲に迷惑をかけないよう、犬にしつけをする
  • 猫は室内で飼う
  • 万が一飼えなくなったときは、新たな飼主に譲渡する

必ず守っていただきたいこと

  • ペットは適切な管理ができる数にする
  • 散歩中の犬のフンをすぐに回収する

令和2年10月1日から多数の犬猫を飼う方は届出が必要になります

届出対象頭数

  • 犬を10頭以上
  • 猫を10頭以上 
  • 犬猫合わせて10頭以上

(注1)生後90日以内の子犬・子猫は含みません 

(注2)第1種・第2種動物取扱業者は届け出る必要がありません

届出先

  • お住まいの区の保健センター

(注3)届出を行わない場合、5万円の過料の対象となる場合があります

(注4)届出後、市が開催する講習会を受講して下さい


人とペットの共生に向けた取り組みを進めます

市民のみなさまに、守っていただきたいこと

  •  のら猫の世話をするときには周辺の清掃、避妊去勢手術の実施など周辺に迷惑がかからないようにする

本市が行うこと

  • 地域猫対策を推進するため、避妊去勢手術の支援や適切なエサやりなどについて助言する
  • 愛護センターに収容した犬猫について、殺処分ゼロを目指して譲渡に努める


改正後の条例と規則全文

「名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例施行細則」のファイル内の一部は、テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、食品衛生課獣医務係(電話番号052-972-2649)までお問合せください。

名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例

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名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例施行細則

条例改正周知リーフレット

「名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例周知リーフレット」のファイルは、テキスト情報のない画像データです。内容を確認したい場合は、食品衛生課獣医務係(電話番号052-972-2649)までお問合せください。

名古屋市動物の愛護及び管理に関する条例改正周知リーフレット

このページの作成担当

健康福祉局生活衛生部食品衛生課獣医務担当

電話番号

:052-972-2649

ファックス番号

:052-955-6225

電子メールアドレス

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