福祉目的で飲食提供する方へ

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ページID1054419  更新日 2026年10月16日

福祉目的における飲食提供行為とは

市町村、社会福祉協議会、各種ボランティア団体、NPO法人等が自ら実施する飲食提供行為のうち、次のものをいいます。

  1. 地域住民団体、ボランティア団体又は介護事業所等が、認知症の本人やその家族、それに加え地域住民等が集える拠点として実施する飲食提供行為(認知症カフェ等)
  2. 公共施設等の調理場を活用して、地域の高齢者、子どもその他要支援者を対象に実施する飲食提供行為(ふれあい給食サービス事業、ふれあい・いきいきサロン事業、子ども食堂等)
  3. その他上記に該当しない福祉を目的とした飲食提供行為

福祉目的で飲食物を提供する際の留意事項

  • 実施者や参加者一人ひとりが、正しい知識を持って対応することが大切です。
  • 事故を未然に防止して、おいしく、楽しく、安全な活動にしましょう!

食中毒の発生を防止するために

リーフレットを確認し、安全な食品を提供しましょう!

食物アレルギーがある人の誤食を防止するために

食物アレルギーについて、正しく理解し、食物アレルギーがある人の誤食を防ぎましょう!

リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食品衛生担当
電話番号:052-972-2646 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2646@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食品衛生担当へのお問い合わせ