食品等の収去検査

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ページID1046306  更新日 2026年4月2日

収去検査とは

食品衛生法第28条、食品表示法第8条の規定に基づき、食品衛生監視員が市内の食品の製造所、販売店等から、食品、添加物、器具・容器包装等を採取し、それらを食品衛生法に定める規格基準に適合しているか、食物アレルギー物質や食品添加物等の表示内容が適切に記載されているか等を微生物検査、理化学検査を行い確認することを収去検査といいます。

収去検査の流れ

  • 食品衛生監視員が市内の製造所や販売店から検査に必要な量の食品や添加物、器具・容器包装などを採取します。
  • 収去した食品等は、検査機関において微生物検査や理化学検査を行います。
  • 検査終了後、収去した製造所や販売店へ、検査結果を通知し、検査結果に応じて改善指導を行います。

 

収去検査の流れ

収去検査で違反が判明した場合

収去検査の結果、食品衛生法に定める規格基準やに適合しない食品や、食品表示法に基づく食品表示基準に沿った表示が行われていない等の違反が判明した場合、当該食品の製造所、販売店等に対し、回収や廃棄等の必要な措置を講じます。また、製造所等の原因施設が市内にある場合には、原因の把握及び再発防止のための改善指導を行い、原因施設が市外に所在する場合には、管轄する自治体へその情報を通知し、管轄自治体が必要な措置を実施します。

自主回収の届出と自主回収情報の公表について

表示内容に誤りのある製品や、異物混入のおそれが生じた製品、収去検査で違反が発見された他ロット品等で、事業者が自主回収を実施する場合には、食品衛生法、食品表示法に基づき、食品衛生申請等システムで自主回収の届出を行う必要があります。届出情報はシステム上で公表され、対象食品、回収の理由、想定される健康への影響等を確認することができます。

検査の実施状況

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食の安全対策担当
電話番号:052-972-2648 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2648@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 食の安全対策担当へのお問い合わせ