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気候変動適応法に基づくクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)

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ページID:176245

最終更新日:2024年11月1日
令和6年度はクーリングシェルターの運用期間は終了しました。

クーリングシェルターとは

 気候変動適応法の改正により、危険な暑さから避難できる場所として、市町村長は冷房設備を有する施設をクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)として指定することができるようになりました。

 本市においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な被害の発生を防止するため、クーリングシェルターを指定し、熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、施設を一般に開放します。

 なお、自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。

クーリングシェルター一覧

 令和6年度はクーリングシェルターの運用期間は終了しました。


 クーリングシェルターの利用にあたっては以下の点にご注意ください。

  •  クーリングシェルターとして施設を開放するのは、熱中症特別警戒アラート発表中のみです。
  •  クーリングシェルターの開放期間や時間帯は施設によって異なります。
  •  施設の業務の妨げになるような行為は慎んでください。


 クーリングシェルターの指定施設は以下の通りです。

 (避暑やすみスポット[名古屋市薬剤師会会員薬局を除く]についても記載しております)

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)・避暑やすみスポット[名古屋市薬剤師会会員薬局を除く]一覧

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 なお、避暑やすみスポット[名古屋市薬剤師会会員薬局]の一覧ついては名古屋市薬剤師会ウェブページ(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。

 また、クーリングシェルターと避暑やすみスポットの場所をマップで紹介していますので、Googleマップ「名古屋市クーリングシェルター・避暑やすみスポット」(外部リンク)別ウィンドウで開くをご覧ください。(マップが上手く表示されない場合は、Googleのキャッシュを削除したり、Googleアカウントのログイン・ログアウトをしなおす等、お試しください。)

クーリングシェルターの開放

 令和6年度はクーリングシェルターの運用期間は終了しました。


 熱中症特別警戒アラート運用期間(4月第4水曜日から10月第4水曜日まで。令和6年度は4月24日から10月23日まで。)において、熱中症特別警戒アラートが愛知県内に発表された際に、ご利用いただけます。

 なお、施設により開放日時が異なりますので、詳細についてはクーリングシェルター指定施設一覧をご覧ください。

民間施設のクーリングシェルターを募集します

 クーリングシェルターにご協力いただける民間施設を募集します。

 詳しくは以下のリンクをご確認ください。

熱中症特別警戒アラートとは

  • 愛知県内の全ての暑さ指数情報提供地点において暑さ指数35以上となる時などが該当します。

避暑(ひしょ)やすみスポット

 本市では、日常的に暑さを避けて一時的に休憩いただける場所として、避暑(ひしょ)やすみスポットも設置しております。

 詳しくは以下をご覧ください。

クーリングシェルターと避暑(ひしょ)やすみスポットの概要

クーリングシェルターと避暑(ひしょ)やすみスポットの概要抜粋

関連リンク

このページの作成担当

環境局環境企画部脱炭素社会推進課脱炭素社会推進担当

電話番号

:052-972-2692

ファックス番号

:052-972-4134

電子メールアドレス

a2692@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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