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コイヘルペスウイルス病について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月11日

ページID:76004

ページの概要:コイヘルペスウイルス病についてのお知らせです。

名古屋市内の以下の河川等でマゴイにコイヘルペスウイルス病ウイルスが検出されました。

  • コイヘルペスウイルス病ウイルスが検出された河川等
    堀川(平成16年5月28日)
    矢田川、荒子川(以上 平成16年6月2日)
    山崎川、香流川(以上 平成16年6月7日)
    天白川(平成17年6月6日)
    東山上池(平成21年5月27日)

このことを受けて、名古屋市では、市民の皆さんに以下のことをお願いします。

河川や池へのコイの放流について

  • コイの放流等については公的措置が取られていますので、コイの放流をしないでください。放流する場合は、放流するコイの安全性を確認した上で行って下さい。放流するコイの安全性については、愛知県農業水産局水産課(電話番号052-954-6461)へ御相談下さい。

(公的措置)
コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、愛知県内水面漁場管理委員会からコイの放流等に関する委員会指示が出されています。この指示に従わない場合は、漁業法の規定により罰せられる場合がありますので、ご注意下さい。

愛知県内水面漁場管理委員会告示第1号
漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項及び第171条第4項の規定に基づき、こい(マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。)の放流等について、次のように指示する。

令和6年3月29日
愛知県内水面漁場管理委員会会長  田村憲二

指示の内容

1. 公共用水面及びこれと連接一体を成す水面においては、こいが次に掲げる要件の全てを満たしている場合でなければ、これを放流してはならない。
ただし、採捕したこいを採捕した場所において放流する場合及び区画漁業権に係る漁場において当該区画漁業権を有する者が放流する場合は、この限りでない。

  • コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するものでないこと。
  • コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するこいと水を介しての接点がないこと。
  • PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)検査又はLAMP法で陰性が確認されたこい群であること。

2. 公共用水面及びこれと連接一体を成す水面においては、その生死を問わず、こいを遺棄してはならない。

指示の有効期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
詳しくは、愛知県農業水産局水産課(電話番号052-954-6461)へ御相談下さい。

河川や池などでコイが死んでいるのを発見した場合

該当の区を担当する公害対策担当(夜間及び土・日・休日の閉庁日については中保健センター)に連絡してください。

各方面別の公害対策担当連絡先

個人で飼育しているコイに異常が見られた場合

お近くの愛知県水産試験場にご相談ください。

機関名・所在地・電話番号

水産試験場・蒲郡市・0533-68-5196
水産試験場内水面漁業研究所・西尾市一色町・0563-72-7643
水産試験場内水面漁業研究所弥富指導所・弥富市・0567-65-2488
水産試験場内水面漁業研究所三河一宮指導所・豊川市・0533-93-1433

個人で飼育しているコイを廃棄される場合

河川、水路等へは廃棄せず可燃ごみとして、ごみ収集に出してください。

コイヘルペスウイルス病について

  • コイ(マゴイとニシキゴイ)に特有の病気であり、コイ以外の魚や人には感染しません。
  • 感染魚は、行動緩慢や摂食不良になりますが、目立った外部症状はなく、コイの褪色やびらん等が見られます。
  • コイヘルペスウイルス病に関する問い合わせは、愛知県農業水産局水産課(電話番号052-954-6461)までお願いします。

名古屋市のコイヘルペスウイルス病関連の記者発表資料

添付ファイル

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コイヘルペスウイルス病関連のリンク先

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課水質地盤担当

電話番号

:052-972-2675

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2675@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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